SNSはじめるくん

クリニックのインスタグラムの始め方

クリニック・医院のInstagramを、開設からプロフィール、ハッシュタグ、医療広告のルールの読み方まで順番にまとめました。そのままコピペして使えるプロフィール文5例と、実際に運用されているクリニック47アカウントの投稿1,166件から集計したハッシュタグを載せています。ルールの部分は、厚生労働省と法令の原文を実際に開いて読めた範囲だけを書いています。

個人クリニック・医院向け

医院のプロフィール実例と実測ハッシュタグ、医療広告のルールの読み方【2026年版】

クリニックのInstagramには、他の業種にはない前提が1つあります。医療機関のアカウントは、プロフィール欄も、投稿も、コメントへの返信も、それぞれが医療広告として扱われるということです。厚生労働省の事例解説書には「①プロフィール、②投稿、③返信、いずれかに含まれていれば違反となる」と書かれており、ハッシュタグも広告に相当するものとして名指しされています。ただしこれは「何も書けない」という意味ではありません。実際に運用されている47件を集計すると、41件が地域名のハッシュタグを、40件が診療科名のハッシュタグを付けており、結果を保証する言い方(「絶対」「必ず」「100%」「完全に治る」)を使っていたプロフィールは1件もありませんでした。何がOKで何がNGかを先に押さえてから開設するほうが、あとで書き直す手間がありません。

最終更新: 2026-08-06

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クリニックが開設前に知っておくこと

最初に決めること
患者さんに知ってもらうためか、人を採るためか
実測のリンク先
医院側のページ41件・予約ページは2件(47件中)
広告として見られる範囲
プロフィール・投稿・返信・ハッシュタグ
ルールの出どころ
医療法と医療広告等ガイドライン

開設〜運用開始までの4ステップ

アカウント開設からプロフィール設計、最初の投稿、運用リズムまでの順序。上から順に進めれば迷いません。

ステップ 1

アカウントを開設する

開設後すぐにプロアカウント(ビジネス)へ切り替えます。切り替える前に、下の「患者さんに知ってもらうためか、人を採るためか」を読んで、どちらを主目的にするか決めておいてください。

  • 設定 →「アカウントの種類とツール」→「プロアカウントに切り替える」を選ぶ
  • カテゴリは候補の中から診療科目に近いものを選ぶ
  • ユーザーネームは院名+地域名か、院名+診療科名にする
  • 患者さんに知ってもらうのが目的か、人を採るのが目的かを先に決める

クリニックならでは: アカウント名に何を入れるかで、あとの見つかりやすさが変わります。実測した47件では、名前欄または自己紹介に市区町村名を入れていたのが35件、都道府県名が18件、最寄り駅名・路線名が12件でした。患者さんは「地名+診療科名」で探すので、この2つは名前欄に入れておきます。標榜できる診療科名は医療法第6条の6第1項で決まっており、法令に根拠のない名称は広告できません。

ステップ 2

プロフィールを設計する

プロフィール欄そのものが医療広告として扱われます。下に5パターンの完成文を置いてあるので、自分の診療科に近いものを選んで〈 〉の中だけ書き換えれば埋まります。

  • 下の「そのまま使えるプロフィール文5例」から自分の診療科に近いものを選ぶ
  • 1行目に市区町村名と診療科名を入れる
  • 「絶対」「必ず」「100%」「完全に治る」など結果を保証する言葉は使わない
  • 「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現は使わない
  • DMで個別の医療相談を受けるかどうかを決め、受けないなら明記する
  • ハイライトは「診療案内」「院内のようす」「受診の流れ」の3枠から始める

クリニックならでは: 実測した47件のうち、プロフィールに「DMでは個別の相談・予約を受けていない」と書いていたのは5件でした。書いていないと、症状の相談がDMに届きます。診察していない状態で答えることになるので、受けない方針なら最初から書いておくほうが安全です。自由診療を扱う場合は、費用とリスク・副作用の説明が別途必要になります(本文の「自由診療のことを書くときだけ、条件が増える」を参照)。

ステップ 3

最初の10投稿を準備する

投稿のテーマは下の「最初の10投稿」を順番に使います。診療の解説を出すときは、1つの投稿の中で説明が完結しているかを毎回確認してから公開してください。

  • 院内・スタッフ紹介の投稿を先に揃える(患者さんが写り込まないので出しやすい)
  • 設備は実際に導入しているものだけを、一般的な名称で紹介する
  • 患者さんの体験談は載せない(医療法施行規則第1条の9第1号で禁止されている)
  • ハッシュタグは下の実測リストから、診療科名・地域・医院名の3枠を固定する

クリニックならでは: 厚生労働省の事例解説書には「SNS上の1つの投稿は、単独で1つの広告として取り扱われる」と書かれています。「詳しくは前の投稿を見てください」「続きはストーリーズで」という形で説明を分けると、1つの投稿だけでは情報が足りない状態になります。必要な説明は、その投稿の中に入れてください。

ステップ 4

運用リズムを固定する

最初の10投稿を出し終えたら、無理のないペースで継続します。1週目から4週目に何をやるかは下の週別のまとめを見てください。

  • 投稿する曜日・時間帯をあらかじめ決めておく
  • 公開前に、結果を保証する表現・最上級の表現になっていないか毎回見直す
  • コメントへの返信も広告として見られるので、返す前に同じ目で読む
  • 1週間続けたらインサイトでプロフィール表示数を確認する

そのまま使えるプロフィール文5例(内科・小児科・皮膚科・産婦人科・在宅)

〈 〉の中を自分の情報に置き換えれば、そのまま貼って使えます。実測した47件の自己紹介欄は、改行・空白を除いて中央値117文字・最大145文字でした。5例とも94〜108文字で、その最大値の内側に収めています。結果を保証する言葉と最上級の表現は5例とも1つも使っていません。実測した47件のプロフィールにも、結果を保証する言い方は1件もありませんでした。

1. 内科・かかりつけ医(近所の人に知ってもらいたい)

生活習慣病・風邪・健診など、地域の患者さんを日常的に診ているクリニック向け。

名前欄

〈院名〉|〈市区町村〉の内科・かかりつけ医

自己紹介欄(108文字)

〈都道府県〉〈市区町村〉の〈院名〉です。
〈内科〉〈糖尿病内科〉〈生活習慣病〉を診ています。
〈月〜金 9:00〜18:00/土は午前のみ〉〈◯◯駅 徒歩◯分〉
ご予約は下のリンクから。DMでの個別のご相談はお受けしていません

リンク欄

予約ページ1本(自院サイトのトップではなく予約画面に直接つなぐ)

実測した47件のうち、プロフィールのリンクを予約ページにしていたのはわずか2件で、41件は自院サイトなど医院側のページ(うち2件は採用サイト)でした。受診してほしいなら、ここが最も効く差になります。診療時間を書くのは、実測で時刻まで書いていたのが6件しかなく、探している人がいちばん知りたい情報が空いているためです。

2. 小児科(保護者に見つけてもらいたい)

予防接種・乳幼児健診・急な発熱など、保護者が慌てて探す診療科向け。

名前欄

〈院名〉|〈市区町村〉の小児科

自己紹介欄(107文字)

〈市区町村〉の小児科クリニックです。
〈予防接種〉〈乳幼児健診〉は毎日ご予約いただけます。
〈土日祝も診療〉/〈◯◯駅 徒歩◯分〉/〈ネットから24時間予約可〉
病気のご相談はDMではお答えできません。受診をご検討ください

リンク欄

予約ページ1本(予防接種・健診の枠が選べるもの)

小児科は「今すぐ診てもらえるか」で探されます。実測でも、診療していない曜日・時間や予約の可否を先に書いているアカウントがありました。DMの断り書きを入れているのは、症状の相談が届いたときに、診察していない状態で答えることになるためです。実測47件のうち5件がこの断り書きを書いていました。

3. 皮膚科・耳鼻科など、症状の名前で探される診療科

にきび・花粉症・めまい・副鼻腔炎など、症状の名前で検索される診療科向け。

名前欄

〈院名〉|〈市区町村〉の〈皮膚科〉

自己紹介欄(94文字)

〈市区町村〉の〈皮膚科〉です。〈皮膚科専門医〉が診察します。
〈にきび〉〈アトピー性皮膚炎〉〈じんましん〉のご相談を受けています。
〈◯◯駅 徒歩◯分〉/〈木・日・祝 休診〉
ご予約は下のリンクから

リンク欄

予約ページ1本

実測した47件のハッシュタグを見ると、#花粉症(10アカウント)、#副鼻腔炎(5アカウント)、#めまい(4アカウント)、#ニキビ(4アカウント)のように、診療科名より症状の名前のほうが多くのアカウントで共通して使われていました。プロフィールにも扱っている症状を3つまで書いておくと、探している人が自分の悩みと結び付けられます。専門医の資格名を書いているのは47件中11件でした。

4. 産婦人科(本人と家族が一緒に選ぶ診療科)

妊婦健診・分娩・産後ケアなど、通う期間が長く、家族も一緒に見る診療科向け。

名前欄

〈院名〉|〈市区町村〉の産婦人科

自己紹介欄(103文字)

〈市区町村〉の産婦人科です。
〈妊婦健診〉〈分娩〉〈産後ケア〉〈婦人科外来〉に対応しています。
〈個室〉〈立ち会い〉〈上のお子さんの付き添い〉についてはハイライトにまとめています。
ご予約・ご見学は下のリンクから

リンク欄

予約ページか見学申し込みページ1本

産婦人科は決める前に院内を見たい人が多い診療科です。実測でも、院内の設備・食事・産後ケアを継続的に出しているアカウントがありました。ハイライトの名前をプロフィールに書いておくと、初めて見た人がどこを見ればいいか迷いません。無痛分娩のように診療内容そのものを表す言葉は書けますが、痛みが無いことを断定する言い方にはしないでください。

5. 在宅医療・訪問診療(患者さんの家族と、働く人の両方に見られる)

訪問診療・在宅医療のクリニック向け。実測ではこの型が最も採用寄りだった。

名前欄

〈院名〉|〈市区町村〉の在宅医療・訪問診療

自己紹介欄(106文字)

〈市区町村〉を中心に訪問診療を行っています。
〈医師〉〈看護師〉〈管理栄養士〉〈理学療法士〉が連携して伺います。
ご家族・ケアマネジャーの方からのご相談も承ります。
〈医師・看護師〉を募集中です。詳しくは下のリンクから

リンク欄

問い合わせフォームか採用ページのどちらか1本

実測した47件のうち、プロフィールのリンク先を採用サイトにしていたのは2件で、どちらも在宅・訪問診療のクリニックでした。プロフィール文に募集の記載があったのは7件です。在宅は多職種で動くぶん採用が続くので、患者さんの家族向けと働く人向けを1つのプロフィールに1行ずつ入れる形が実際に使われています。

  • 〈 〉で囲んだ部分だけが差し替え箇所です。それ以外はそのまま使えます。
  • 表示している文字数は改行・空白を除いた実測値で、〈 〉を自分の言葉に置き換えると前後します。実測した47件の中央値は117文字、最大は145文字でした。
  • 「絶対」「必ず」「100%」「完全に治ります」のように結果を保証する言い方は使わないでください。実測した47件のプロフィールにも、この種の言葉は1つも出てきませんでした。根拠は下の「医療広告のルールは、どこに何が書いてあるか」を参照してください。
  • 「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現も使えません。医療広告等ガイドラインは、客観的な事実であっても禁止される表現に該当すると書いています。
  • 自由診療のメニューをプロフィールに書く場合は、費用とリスク・副作用の説明が別途必要になります。プロフィール欄だけでは説明しきれないことが多いので、下の「自由診療のことを書くときだけ、条件が増える」を先に読んでください。

自分の診療科と地域に合わせたプロフィール文と投稿企画は、ヒアリングに答えると無料で作れます。

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ハッシュタグ設計

クリニック・医院が実際に付けているハッシュタグ

実際に運用されているクリニック・医院のInstagramアカウント47件の投稿1,166件を集計しました。ハッシュタグなしの投稿が127件あり、ハッシュタグを付けている投稿だけで見ると平均9.7個・中央値5個・最大31個です(この集計には2025年12月18日のInstagramの上限変更〈1投稿5個まで〉より前の投稿が含まれます。現在は5個までです)。47件のうち41件が地域名のハッシュタグを、40件が診療科名のハッシュタグを使っていました。以下は集計に出てきたハッシュタグを、使う枠ごとに分けたものです。厚生労働省の事例解説書はハッシュタグも医療広告に相当するとしており、投稿内容と関係のないハッシュタグで人を集めるのは不適切だと明記しています。中身に合うハッシュタグだけを付けてください。

付け方の手順

  1. 自分の診療科のハッシュタグを1個。#耳鼻科 と #耳鼻咽喉科 のように書き方が分かれるものは探されやすい方を選ぶ(ハッシュタグは探される言葉で、看板に掲げる診療科名とは別)
  2. 自分の医院名のハッシュタグを1つ作る。正式名称と略称のどちらか拾われやすい方を毎回付ける
  3. 地域のハッシュタグを1個。〈市区町村名〉か地名+診療科名をつなげた形のどちらかを自分の地名で作る
  4. その投稿で扱った症状の名前を1〜2個。扱っていない症状のハッシュタグは付けない
  5. 人を採るための投稿にだけ、募集している職種のハッシュタグを上記のいずれかと入れ替える。患者さん向けの投稿には付けない
  6. 合計5個以内に収める。Instagramは2025年12月18日から1投稿の上限が5個になりました。ハッシュタグを付けている投稿だけで見た集計上の中央値も5個でした
  7. 厚生労働省の事例解説書は、投稿内容と関係のないハッシュタグによる誘引を不適切としている。中身に合うハッシュタグだけを付ける

診療科名のハッシュタグ

47件中40件が使っていた枠。#耳鼻科 は119投稿・9アカウント、#耳鼻咽喉科 は100投稿・7アカウント、#小児科 は91投稿・8アカウント、#内科 は43投稿・7アカウントで使われていました。

#内科 #小児科 #皮膚科 #耳鼻科 #耳鼻咽喉科 #整形外科 #産婦人科 #眼科 #心療内科 #美容皮膚科 #糖尿病内科 #小児眼科 #内科クリニック #小児科クリニック #クリニック

#耳鼻科 と #耳鼻咽喉科 のように、同じ診療科でも探す側の書き方が分かれます。どちらで検索されるか分からないので、両方付けておきます。なお、看板に掲げられる診療科名は医療法施行令で決まっており(耳鼻科であれば「耳鼻いんこう科」)、探されるための言葉としてハッシュタグに使うことと、診療科名として看板や名前欄に掲げることは別の話です。混同しないでください。扱っていない診療科のハッシュタグは、どちらの意味でも付けないでください。

症状・悩みの名前のハッシュタグ

診療科名より多くのアカウントに共通していた枠。#花粉症 は10アカウント、#副鼻腔炎 は5アカウント・45投稿、#睡眠時無呼吸症候群 は5アカウント・38投稿、#舌下免疫療法 は5アカウント・37投稿でした。

#花粉症 #花粉症対策 #アレルギー性鼻炎 #副鼻腔炎 #めまい #難聴 #補聴器 #補聴器外来 #睡眠時無呼吸症候群 #舌下免疫療法 #糖尿病 #生活習慣病 #腎臓病 #心臓病 #白内障 #緑内障 #近視 #眼瞼下垂 #ニキビ #ニキビ治療 #肌荒れ #虫刺され #手足口病 #熱中症 #インフルエンザ #予防接種 #健康診断 #企業健診 #日帰り手術 #リハビリ #離乳食

患者さんは診療科名ではなく症状の名前で探します。投稿1本につき、その回に扱った症状を1〜2個だけ選んでください。扱っていない症状のハッシュタグを付けると、事例解説書が「投稿内容と関係のないハッシュタグによる誘引は不適切」としている状態に近づきます。

地域のハッシュタグ

47件中41件が使っていた枠。#福岡市 は30投稿・3アカウント、#目黒区 は26投稿・2アカウント、#京都宇治 は24投稿、#稲沢市 は22投稿でした。

#福岡市 #目黒区 #世田谷区 #江東区 #杉並区 #港区 #京都市 #宇治市 #稲沢市 #所沢市 #柏市 #高槻市 #寒河江 #藤沢 #水戸眼科 #尼崎耳鼻科 #西宮耳鼻科 #茨城眼科

ここは自分の地域名に置き換える枠です。上のハッシュタグをそのまま使うのではなく、「〈市区町村名〉」「〈都道府県名〉」を自分の地名で作ります。#尼崎耳鼻科 #西宮耳鼻科 #水戸眼科 のように、地名と診療科名をつなげたハッシュタグを自分で作っている例が複数ありました。地域で探されたいなら、この形を1つ作って毎回付けます。

医院名のハッシュタグ(自分の医院の名前で1つ作る枠)

47件のうち35件が、自分の医院名のハッシュタグを作って使っていました(機械照合。地名だけが一致した1件は除いています)。他の医院のハッシュタグを付けるためのリストではなく、「自分の名前でも1つ作る」と読む枠です。

#べっぷ内科クリニック #おおこうち内科クリニック #高輪マリンこどもクリニック #中山小児科クリニック #山田耳鼻咽喉科医院 #阿部整形外科クリニック #川村産婦人科医院 #小沢眼科内科病院 #しののめクリニック #田辺眼科クリニック

医院名で検索したときに、自分の投稿がまとまって出てきます。実測では、正式名称のハッシュタグと略称のハッシュタグの両方を作っている医院がありました(例:「小沢眼科内科病院」と「小沢眼科」)。患者さんがどちらで書くか分からないので、両方を自分の投稿に付けておきます。

人を採るための枠

47件のうち12件が採用系のハッシュタグを使っていました。ただし採用系のハッシュタグが付いた投稿は1,166件中38件で、全体から見ると小さい枠です。#理学療法士募集 9投稿、#看護師採用 8投稿、#医師採用 8投稿、#小児科医募集 7投稿。

#医師採用 #看護師採用 #看護師募集 #看護師求人 #ナース求人 #理学療法士募集 #作業療法士募集 #医療事務求人 #医療事務募集 #小児科医採用 #小児科医募集 #スタッフ募集

求職者は職種名で探します。実測でも #看護師 #理学療法士 #医療事務 のように、募集している職種の名前がそのままハッシュタグになっていました。募集していない職種のハッシュタグは付けないでください。この枠は、患者さん向けの投稿には付けません。

地域の医療者どうしがつながる枠

患者さんではなく、同業や連携先に向けて使われていた枠。#地域医療 は7アカウント、#勉強会 は6アカウント、#学会 は4アカウント、#ケアマネジャー は3アカウントでした。

#地域医療 #勉強会 #学会 #かかりつけ医 #ケアマネジャー #訪問看護 #訪問診療 #在宅医療 #看護師 #管理栄養士 #言語聴覚士

在宅医療のクリニックでよく使われていた枠です。紹介元の医療機関やケアマネジャーに存在を知ってもらう経路になります。患者さんを集めるためのハッシュタグとは目的が違うので、投稿単位で使い分けてください。

集計元: 実際に運用されているクリニック・医院(内科・小児科・皮膚科・耳鼻咽喉科・整形外科・産婦人科・眼科・心療内科・在宅医療)のInstagramアカウント47件の投稿1,166件(2026-08-06 取得)。ハッシュタグなしの投稿が127件あり、ハッシュタグを付けている投稿だけで見ると平均9.7個・中央値5個・最大31個です。上に載せたハッシュタグはすべてこの集計に実際に出てきたもので、当サイトが作った例ではありません。地域名と医院名のハッシュタグだけは、自分の地名・医院名に置き換えて使う前提で載せています。自由診療(美容医療)が主のクリニック6件は、使い方が違うため別に集計し、この47件には含めていません。この集計には2025年12月18日のInstagramの上限変更(1投稿5個まで)より前の投稿が含まれます。現在は5個までです。

自分の診療科と地域に合うハッシュタグの組み合わせと、投稿する中身まで一緒に決めたい方へ。ヒアリングに答えると無料で設計レポートを作れます。

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医療広告のルールは、どこに何が書いてあるか

クリニックのSNSでいちばん最初に押さえるのがここです。まとめ記事では「医療広告ガイドライン」と一括りにされがちですが、実際には法律・省令・指針の3層に分かれていて、書いてある場所が違います。以下は2026年8月6日に、厚生労働省の公開文書と e-Gov 法令検索の条文を実際に開いて読めた範囲だけを書いています。確認できなかったものは書いていません。

  1. そもそも何が「広告」に当たるのか(3つの条件)

    医療広告等ガイドラインは、次の3つをすべて満たすものを医療広告としています。①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院、診療所若しくはオンライン診療受診施設の名称が特定可能であること(特定性)③医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容であること。クリニックの公式アカウントは、院名が書いてあり、来てほしいと思って出していて、医療の内容を扱っているので、3つとも満たします。

    ガイドラインには「これは広告ではありません」と書いても、住所や電話番号から医療機関が特定できる場合は広告として扱うと明記されています。「広告ではない」と書けば逃れられる、という設計にはなっていません。

  2. 禁止されている広告は8つに整理されている

    医療広告等ガイドラインの第3-1の1に、してはならない広告が並んでいます。(1)虚偽広告 (2)比較優良広告 (3)誇大広告 (4)公序良俗に反する内容 (5)広告可能事項以外の広告 (6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 (7)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 (8)その他。SNSに置き換えると、(6)は「患者さんの声」の投稿、(7)はビフォーアフター写真、(2)は「日本一」「No.1」に当たります。

  3. 「日本一」「No.1」「最高」は、事実でも使えない

    比較優良広告の項に、次のとおり書かれています。「例えば、『日本一』、『№1』、『最高』等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する」。実際に症例数が最多であっても書けない、という意味です。実測した47件のプロフィールでも、最上級の表現はほとんど使われていませんでした。

    調査結果を引用する場合は、出典・調査の実施主体・調査の範囲・実施時期を併記する必要がある、ともガイドラインに書かれています。順位を示す表示を使いたいときは、この4つが揃うかを先に確認してください。

  4. 患者さんの声・体験談は、同意があっても載せられない

    医療法施行規則第1条の9第1号が「患者その他の者…の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」と定めています。医療広告等ガイドラインはさらに踏み込んで「患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない」と書いています。本人の同意を取れば載せられる、という項目ではありません。

    ガイドラインには、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ、第三者が運営する口コミサイトへの体験談の掲載について、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は広告に該当しない、と書かれています。逆に言えば、依頼したり便宜を図ったりすると医療機関の広告になります。

  5. キャンペーン・値引きの表示にも具体例がある

    ガイドラインは「費用を強調した広告」の具体例として、次を挙げています。「今なら○円でキャンペーン実施中!」「ただいまキャンペーンを実施中」「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」「○○100,000円 50,000円」「○○治療し放題プラン」。あわせて「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」も、提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引の例として挙げられています。

    実測した保険診療のクリニック47件では、プロフィールにキャンペーン系の言葉はほとんど出てきませんでした。一方、比較用に集計した自由診療(美容医療)のクリニック6件では2件に入っていました。自由診療を扱う場合はここが近くなるので、先に読んでおいてください。

何が決まっているかどこに書いてあるか中身
広告そのものの禁止医療法 第6条の5 第1項「何人も…虚偽の広告をしてはならない」。医療機関だけでなく誰に対しても効く条文です
してはいけない広告の型医療法 第6条の5 第2項他の病院・診療所と比較して優良である旨の広告/誇大な広告/公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告/厚生労働省令で定める基準
体験談とビフォーアフター医療法施行規則 第1条の9第1号=患者等の主観又は伝聞に基づく体験談の広告の禁止/第2号=誤認させるおそれがある治療前後の写真等の広告の禁止
書ける内容の範囲医療法 第6条の5 第3項広告できる事項が第1号から第16号まで限定列挙されています。「厚生労働省令で定める場合を除いては」が、次の限定解除の根拠です
限定解除の4つの条件医療法施行規則 第1条の9の2①患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であること ②問い合わせ先の明示 ③自由診療の治療内容・費用等 ④自由診療の主なリスク・副作用等(③④は自由診療の場合に限る)
診療科名医療法 第6条の6 第1項広告できる診療科名は政令で定めるものと、厚生労働大臣の許可を受けたものに限られます
実務上の判断のしかた医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正・厚生労働省)正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」。広告の該当性の判断、禁止類型の具体例がここにあります
SNSの具体的な事例医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版・令和8年3月)第2章が「SNS・動画における事例」。プロフィール・投稿・返信・ハッシュタグの扱いが図と例で書かれています
罰則医療法 第87条第6条の5第1項(虚偽広告)などに違反したときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

厚生労働省の公開文書と e-Gov 法令検索の条文で確認(2026-08-06 取得)。

  • ここに書いた条番号・項番・条文は、2026年8月6日に厚生労働省の公開文書と e-Gov 法令検索の原文を実際に開いて読めたものだけです。読めなかったものは書いていません。
  • e-Gov 法令検索の通常のページは JavaScript でしか本文が表示されず、条文は公開されている API 経由で取得しました。そのため、取得した条文がどの施行日時点の版かまでは確認できていません。実際に文面を作る前に、最新の条文を確認してください。
  • 医療広告等ガイドラインは令和8年3月30日に最終改正されています。改正の通知番号は、今回は特定できなかったため書いていません。
  • このページは、原文に書かれていることをそのまま引いているだけで、条文の解釈をこちらで断言することはしていません。個別の表現が問題になるかどうかは、所在地の都道府県・保健所の医療広告の担当窓口に確認してください。

出典: 厚生労働省(医療法における病院等の広告規制について)医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正・PDF)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 第6版(令和8年3月・PDF)医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(令和5年2月17日・PDF)e-Gov法令検索(医療法)e-Gov法令検索(医療法施行令)e-Gov法令検索(医療法施行規則)

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Instagramの中で、どこまでが広告として見られるのか

厚生労働省の「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」は、2026年3月の第6版で第2章に「SNS・動画における事例」が入りました。SNSを正面から扱った一次資料はここです。書いてある内容のうち、開設時に効くものをまとめます。

  1. プロフィール・投稿・返信の3つが対象になる

    事例解説書は「メディアによっても異なるが、SNSにおいては概ね次の構成によって医療広告が行われている実態がある。①プロフィール ②投稿(テキスト、画像、動画(一定期間で限定公開されるものを含む))③返信」と整理したうえで、広告が禁止される事項について「①プロフィール、②投稿、③返信、いずれかに含まれていれば違反となる」と書いています。投稿本文だけを気にしていても足りない、ということです。

    「一定期間で限定公開されるもの」と書かれているので、24時間で消えるストーリーズも対象に入ります。消えるから大丈夫、という扱いにはなっていません。

  2. ハッシュタグも広告に相当する

    事例解説書は、医療広告に相当するものとして「『②投稿』や『③返信』内のハッシュタグ(#)によるタグ付け部分」を名指ししたうえで、「※投稿内容と関係のないハッシュタグによる誘引は不適切」と注記しています。人が集まりそうという理由で流行のハッシュタグを付ける使い方は、ここに当たります。

    上のハッシュタグの章に載せたハッシュタグも、その投稿で実際に扱っている内容のものだけを選んでください。診療科名・地域・医院名の3枠は毎回付けても中身と一致しますが、症状のハッシュタグは投稿ごとに入れ替えます。

  3. 1つの投稿は、単独で1つの広告として扱われる

    事例解説書には「SNS上の1つの投稿は、単独で1つの広告として取り扱われる。そのため、各投稿内において、当該投稿のみで必要な情報が完結し、かつ一体的で一覧性のある情報提供が行われていることが求められる」と書かれています。「詳しくは固定投稿へ」「続きはハイライトで」という形で説明を分けると、その投稿だけでは情報が足りない状態になります。

    必要な情報を複数のSNSに分けて載せることも、分かりにくい例として図解されています。Instagramに書いたことの続きをX(旧Twitter)に置く、という分け方は避けてください。

  4. 字数が足りないから返信で続きを書く、も対象になる

    事例解説書は、医療広告に相当するものとして「『②投稿』に字数制限がある場合に、自らの投稿に対して『③返信』を行うことで、一連の投稿として情報提供を行う場合」を挙げています。自分の投稿に自分でコメントして説明を足す形も、まとめて1つの広告として見られます。

  5. 院長の個人アカウントも、条件次第で医療機関の広告になる

    事例解説書は「個人アカウントによる情報であっても、医療機関・医師等への特定性と誘引性をいずれも有する場合」を、医療広告に相当するものとして挙げています。院長個人のアカウントに院名を書いて来院を促していれば、医院の公式アカウントと同じ扱いになります。個人名義にすれば規制の外、ということにはなりません。

    実測でも、医院の公式アカウントとは別に院長個人のアカウントを持ち、プロフィールで相互にリンクしている例がありました。両方を同じ基準で見直してください。

  • この章の引用は、厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」(令和8年3月)の本文を実際に開いて読めた部分です。
  • 事例解説書は違反の例と適切な例を図で対比する形式で、上に引いたのはその本文部分です。実際の判断は図と合わせて読む必要があるので、公開されているPDFを一度通してご覧ください。

出典: 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 第6版(令和8年3月・PDF)

自由診療のことを書くときだけ、条件が増える

保険診療の案内と、自由診療の案内では、必要になるものが違います。実測でも、自由診療(美容医療)が主のクリニックと保険診療が主のクリニックでは、プロフィールもハッシュタグもまったく違う形になっていました。

  1. 広告できる内容には、もともと上限がある

    医療法第6条の5第3項は、広告できる事項を第1号から第16号まで限定列挙しています。ただし同項には「次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては」という書き方があり、この省令で定める場合が、次の限定解除です。

  2. 限定解除の4つの条件(医療法施行規則第1条の9の2)

    条文はこうなっています。一、医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。二、表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。三、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。四、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。ただし三と四は、自由診療について情報を提供する場合に限る、とただし書きがあります。

    ガイドラインは、二の問い合わせ先について「電話番号、E メールアドレス等をいう」と補足しています。また、検索結果に費用を払って上位表示させる形のものは一を満たさない、とも書かれています。

  3. SNSでは、この4つを1つの投稿の中に入れることになる

    事例解説書が「各投稿内において、当該投稿のみで必要な情報が完結し」と求めているので、自由診療の投稿には、その投稿の中に治療内容・費用・主なリスクと副作用・問い合わせ先が揃っている必要があります。費用だけを大きく出して、リスクは別の投稿やリンク先に置く、という分け方はできません。

    ガイドラインは治療前後の写真についても「リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならない」と書いています。小さく書いておけばよい、という扱いにはなっていません。

  4. ビフォーアフター写真を出せる条件

    医療法施行規則第1条の9第2号が禁止しているのは「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等」です。ガイドラインはこれに続けて「術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない」と書いています。説明を付ければ載せられる、という書き方です。

    ただしガイドラインには「治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、第5に定める要件を満たした限定解除の対象でない場合については、術前術後の写真等については広告できない」とも書かれています。限定解除の4条件を満たしていることが前提になります。

  5. 実測: 保険診療のクリニックと自由診療のクリニックは、別物になっていた

    保険診療が主の47件で上位に来たハッシュタグは #耳鼻科 #クリニック #耳鼻咽喉科 #小児科 #訪問診療 #在宅医療 で、症状の名前と地域名が続きます。一方、自由診療が主の6件で上位に来たのは #美容医療 #美容クリニック #美容整形 #美容外科 と、施術名(#二重整形 #ボトックス #糸リフト 等)でした。プロフィールにキャンペーン系の言葉が入っていたのは、保険診療側が47件中1件、自由診療側が6件中2件です。同じ「クリニックのInstagram」でも、書くことも守る条件も変わります。

    自由診療を一部だけ扱っているクリニックも実測に含まれています。その場合、自由診療に触れる投稿だけが上の4条件の対象になります。投稿単位で分けて考えてください。

出典: e-Gov法令検索(医療法施行規則)医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正・PDF)

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患者さんに知ってもらうためか、人を採るためか

開設前に決めておくと迷いが減る分かれ道です。実測では、クリニックのInstagramは患者さん向けが主で、採用は小さいけれど確実にある、という結果でした。

  1. 実測: 採用は主目的ではないが、ゼロでもない

    47件を機械集計したところ、プロフィール文に採用の語(採用・求人・募集・リクルート等)があったのは7件、プロフィールのリンク先が採用サイトだったのは2件、採用系のハッシュタグを1回でも使ったのは12件でした。採用系のハッシュタグが付いた投稿は1,166件のうち38件です。当サイトが同じ方法で調べた他の業種では、介護施設は8件中5件がプロフィールに職員募集や見学受付の言葉を入れており、アパレル22件・自動車販売17件ではプロフィール文に採用・求人・募集と書いているものが1件もありませんでした(自動車販売の1件だけ、プロフィールのリンク先が採用用の別アカウントです)。クリニックはその中間に位置します。

    採用が7件と少ないのは、採用を別のアカウントに分けている医院があるためでもあります。実測した1件は、プロフィールに「スタッフの採用はこちら」と書いて別のアカウントを案内していました(その採用用アカウントは今回のAPIでは取得できなかったため、集計には入れていません)。

  2. 採用に寄っていたのは在宅・訪問診療だった

    プロフィールのリンク先を採用サイトにしていた2件は、どちらも在宅医療・訪問診療のクリニックでした。プロフィールに募集を書いていた7件にも、在宅・訪問診療が複数含まれます。多職種のチームで動くぶん、募集が続く分野です。外来のクリニックとは事情が違います。

  3. 患者さんに知ってもらいたいなら、実測で空いている枠を埋める

    47件のうち、プロフィールのリンクを予約ページにしていたのは2件だけで、41件は自院サイトなど医院側のページ(うち2件は採用サイト)でした。診療時間を時刻まで書いていたのは6件です。受診してほしいなら、リンクを予約画面に直接つなぎ、診療時間と休診日をプロフィールに書く。この2つは、実測ではほとんどの医院がやっていない分だけ差になります。

  4. 1つのアカウントで両方やるなら、投稿単位で切り替える

    アカウントを2つに分けると、書く人の負担が2倍になります。1つにまとめ、ハッシュタグを患者さん向けの投稿では診療科名・地域・症状、求職者向けの投稿では職種名というように使い分けて、相手を切り替えるほうが続きます。プロフィールには両方の窓口を1行ずつ書きます。

    1つの投稿で両方に向けて書くと、どちらにも届きません。切り替えるのは投稿単位です。

  5. DMをどう扱うか、開設前に決めておく

    実測した47件のうち、プロフィールに「DMでは個別の相談・予約を受けていない」と書いていたのは5件でした。書いていないと、症状の相談がDMに届きます。診察していない状態で答えることになるので、受けない方針なら開設時からプロフィールに書いておきます。返信も広告として見られるため、答え方にも同じ基準がかかります。

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開設1週目から4週目にやること

4ステップを終えたあと、最初の1か月で手が止まらないように週ごとに分けました。

  1. 1.

    1週目: プロフィールと、院が分かる3投稿

    プロアカウントに切り替え、上のプロフィール実例をもとに名前欄・自己紹介・リンクを埋めます。リンクは自院サイトのトップではなく予約画面に直接つなぎます。投稿は外観、待合室、院長・スタッフの紹介の3本。この3本は患者さんが写り込まないので、確認に時間をかけずに出せます。

  2. 2.

    2週目: 診療案内と、ハイライト3枠

    扱っている診療内容をまとめた投稿と、受診の流れの投稿を出します。ハイライトは「診療案内」「院内のようす」「受診の流れ」の3枠を作ります。ハッシュタグは、診療科名・地域・医院名の3枠を毎回付ける形にここで固定します。

  3. 3.

    3週目: よくある質問と、季節の症状の解説

    受診の目安や持ち物など、よくある質問をまとめた投稿を2本出します。あわせて、その時期に多い症状の解説を1本。実測でも #花粉症 は10アカウントが共通で使っており、季節の症状は最も重なっていた話題でした。公開前に、1つの投稿の中で説明が完結しているかを読み直します。

  4. 4.

    4週目: リールを1本と、数字の確認

    受付から診察室までを紹介するリールを30秒程度で1本出します。あわせてインサイトでプロフィール表示数を確認し、DMに何が届いたかを記録します。ここでDMの扱い(受けるか、受けないと書くか)を決め直します。

  • インフルエンザ・花粉症のように受診が集中する時期がある診療科は、この4週間をその1〜2か月前に置くと、最初の10投稿が揃った状態で繁忙期を迎えられます。

次に決めたいクリニックのSNS設計

ルールの範囲を押さえたら、次は何を出すかを決める

プロフィール文とハッシュタグ、医療広告のルールの読み方までそろったら、次は「誰に向けてどの投稿を出すか」です。ヒアリングに答えると、診療科と地域に合わせた現状整理・運用戦略・アカウント見本・企画3本を無料プレビューで確認できます。

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同じ医療広告のルールの下で、歯科は自由診療の割合が高いぶん条件が変わります。

SNSの法務ガイドを確認する

医療広告、景品表示、著作権など、公開前に確認したい論点を見られます。

SNS運用の基本を確認する

プロフィールと投稿を、見た人が次の行動へ進みやすい形に整える基本をまとめています。

最初の10投稿で何を出すか

フォロワー0の状態から見た人に「どんな店か・誰がやっているか」が伝わる10本。1日で揃える必要はなく、1〜2週間かけて順番に投稿すれば十分です。

  1. 1.

    院の外観・入口の写真

    初めて来る人が場所を把握できる外観・入口の写真。地図アプリと同じ見え方だと来院時の安心感になります。患者さんが写り込まないので最初に出せます。

  2. 2.

    待合室・診察室の写真

    清潔感と落ち着きが伝わる院内の写真。統一した明るさ・アングルで撮影します。撮影時に患者さんが写り込まないよう、診療時間外に撮ります。

  3. 3.

    院長・スタッフの紹介

    経歴・専門領域を明記した紹介投稿。実測した47件のうち、専門医・認定医・指導医の資格名をプロフィールに書いていたのは11件でした。広告できる資格名は厚生労働省が公表している一覧で決まっているので、書く前に自分の資格が入っているか確認してください。

  4. 4.

    診療している内容の一覧

    扱っている診療内容を並べた投稿。標榜していない診療科名は書けません。看板・ウェブサイトと同じ表記に揃えます。

  5. 5.

    受診の流れと持ち物

    予約から受付、診察までの流れと、保険証・医療証・お薬手帳など持ってきてほしいものをまとめた投稿。初めての人の不安がいちばん減る1本です。

  6. 6.

    その時期に多い症状の解説

    花粉症・インフルエンザ・熱中症など、季節ごとに増える症状を一般的な知識として解説します。実測では #花粉症 が10アカウントで共通して使われていました。断定的な効果の表現は使わずにまとめます。

  7. 7.

    導入している設備・検査の紹介

    実際に導入している設備のみ、一般的な名称で紹介します。効果を誇張する表現や、他院より優れているという書き方は使えません。

  8. 8.

    予防接種・健診の案内

    予約の取り方、対象年齢、実施している曜日をまとめた投稿。実測でも #予防接種 #健康診断 #企業健診 が複数のアカウントで使われていました。ハイライトにも残します。

  9. 9.

    アクセス・診療時間・休診日の案内

    地図画像や最寄り駅からの道順、診療時間・休診日をまとめた投稿。実測では診療時間を時刻まで書いていたのは47件中6件だけで、探している人が最も知りたい情報が空いていました。

  10. 10.

    初めてのリール(院内のようす)

    受付から診察室までを30秒程度で紹介するリール。撮影は診療時間外に行い、患者さんが写り込まないようにします。

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最初の10投稿を出したあとの運用リズム

フィード週2〜3本、ストーリーズ週3〜5回、リール週1本が目安

無理に毎日投稿する必要はありません。継続できるペースを優先してください。診療の解説を増やすときは、そのつど1つの投稿の中で説明が完結しているかを見直します。ストーリーズも「一定期間で限定公開されるもの」として医療広告の対象に入るので、フィードと同じ目で確認してください。インフルエンザ・花粉症のように受診が集中する時期がある診療科は、その1〜2か月前から投稿を用意しておくと間に合います。

月間のフォロワー・予約数の目安や90日の実行プランは クリニック・医療機関 SNS 戦略 で詳しく解説しています。

参考にしたいクリニックの実在アカウント

実際に運用されているアカウントを見ながら、投稿の雰囲気やプロフィールの書き方を確認できます。

@ochanomizubiyou

お茶の水美容形成クリニック

本文で集計した保険診療47件には含まれていません。自由診療(美容医療)のクリニックの例です。プロフィールのリンクをLINEの予約につないでいる一方、DMでの問い合わせは受けていないと明記しています。保険診療のクリニックとは投稿の中身が違うので、リンクと窓口の設計だけを見てください。

@tsukimi_clinic

ツキミ形成外科 美容クリニック

本文で集計した保険診療47件には含まれていません。自由診療(美容医療)のクリニックの例です。プロフィールの1行目で、このアカウントでは問い合わせを受け付けていないことを先に伝えています。窓口をどこに集めるかを決めている例として参考になります。

@naikaitakeo

内科医たけお|ストレス専門

本文で集計した保険診療47件には含まれていません。医療機関ではなく医師個人の発信の例です。プロフィールに「お仕事の依頼・個別の医療相談受けてません」と書いて窓口を閉じています。院長個人でアカウントを持つ場合、院名と結び付いていれば医療機関の広告として見られる点に注意してください。

@shy_na_sensei

しゃいな先生|整形外科ドクター

本文で集計した保険診療47件には含まれていません。医師個人の発信の例で、届ける相手を患者さんではなく看護師・リハビリ職に置いています。誰に向けて出すかで内容がここまで変わるという比較として見てください。

開設直後にやりがちな失敗

1.

患者さんの声・体験談を投稿してしまう

問題: 医療法施行規則第1条の9第1号が、患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告を禁止しています。医療広告等ガイドラインは「広告が可能な範囲であっても、広告は認められない」と書いており、本人の同意があっても載せられません。他の業種の「お客様の声」と同じ感覚で作ると、最初の10投稿でつまずきます。

対策: 体験談ではなく、こちらが説明する形に書き換える。受診の流れ、検査の内容、通院の間隔など、事実として説明できることに寄せる。口コミサイトやSNSでの体験談の掲載を、こちらから依頼したり便宜を図ったりしないことも合わせて決めておく。

2.

説明を複数の投稿やストーリーズに分けてしまう

問題: 厚生労働省の事例解説書は「SNS上の1つの投稿は、単独で1つの広告として取り扱われる」としており、各投稿内で必要な情報が完結していることを求めています。「詳しくは前の投稿へ」「続きはハイライトで」という分け方は、その投稿だけでは情報が足りない状態になります。

対策: 1つの投稿で伝えきれる範囲にテーマを絞る。特に自由診療に触れる投稿は、治療内容・費用・主なリスクと副作用・問い合わせ先を同じ投稿の中に入れる。

3.

「日本一」「地域No.1」と書いてしまう

問題: 医療広告等ガイドラインは、最上級の表現は客観的な事実であっても禁止される表現に該当すると書いています。症例数が本当に最多であっても使えません。

対策: 数字そのものを事実として書く形に置き換える。ただし調査結果を引用する場合は、出典・調査の実施主体・調査の範囲・実施時期の併記が必要だとガイドラインに書かれているので、その4つが揃うかを先に確認する。

4.

プロフィールのリンクを自院サイトのトップにしてしまう

問題: 実測した47件のうち41件が、自院サイトなど医院側のページを指していました。多くはサイトのトップページで、そこから予約画面にたどり着くまでに探す手間が1つ増えます。

対策: 予約画面に直接つなぐ。実測でそうしていたのは47件中2件だけなので、ここは差が付きやすい箇所です。

5.

DMに届いた症状の相談に、その場で答えてしまう

問題: 診察していない状態で答えることになります。事例解説書は返信も医療広告に相当するとしているため、答えた内容がそのまま広告として見られます。

対策: 受けない方針ならプロフィールに明記する。実測では47件中5件が書いていました。届いた場合は「受診をご検討ください」と案内する定型文を先に用意しておく。

6.

投稿の中身と関係のないハッシュタグを付けてしまう

問題: 事例解説書はハッシュタグを医療広告に相当するものとして挙げたうえで、投稿内容と関係のないハッシュタグによる誘引は不適切だと注記しています。

対策: 診療科名・地域・医院名の3枠を固定し、症状のハッシュタグはその投稿で扱ったものだけを入れ替える。流行のハッシュタグを人集めのために足さない。

よくあるご質問

クリニックのInstagramは、そもそも医療広告に当たりますか?

当たります。医療広告等ガイドラインは、①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院、診療所若しくはオンライン診療受診施設の名称が特定可能であること(特定性)③医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容であること、の3つをすべて満たすものを医療広告としています。医院の公式アカウントは3つとも満たします。厚生労働省の事例解説書では、プロフィール・投稿・返信のいずれかに違反があれば違反になると書かれています。

患者さんの声は載せてもいいですか?

載せられません。医療法施行規則第1条の9第1号が、患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告を禁止しています。医療広告等ガイドラインは「患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない」と書いており、本人の同意があっても掲載できません。

ビフォーアフター写真は載せていいですか?

条件付きです。医療法施行規則第1条の9第2号が禁止しているのは、治療等の内容又は効果について患者等を誤認させるおそれがある治療の前後の写真です。医療広告等ガイドラインは「術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない」と書いています。ただし説明をリンク先のページに置いたり、極端に小さな文字で載せたりしてはならないとも書かれているので、同じ投稿の中に入れてください。

「絶対に治ります」「必ず良くなります」と書いていいですか?

書けません。医療法第6条の5第2項が誇大な広告を禁止しており、医療広告等ガイドラインにも虚偽広告・誇大広告が禁止類型として並んでいます。結果を保証する言い方はここに当たります。実測した47件のプロフィールにも、この種の言葉は1つも出てきませんでした。

「日本一」「地域No.1」は、事実なら書いていいですか?

書けません。医療広告等ガイドラインは比較優良広告の項で「例えば、『日本一』、『№1』、『最高』等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する」と明記しています。

ハッシュタグは何個くらい付ければいいですか?

Instagramは2025年12月18日から、1投稿・1リールに付けられるハッシュタグの上限を5個に変更しました。実測したクリニック47アカウントの投稿1,166件(この上限変更より前の投稿を含む集計)のうち、127投稿はハッシュタグなしでした。ハッシュタグを付けている投稿だけで見ると平均9.7個・中央値5個・最大31個です。まずは診療科名・地域・医院名の3枠を固定し、その投稿で扱った症状の名前を1個足す形で、上限5個以内に収めるのが実際に多い付け方です。厚生労働省の事例解説書は、投稿内容と関係のないハッシュタグによる誘引を不適切としているので、数を増やすために関係ないハッシュタグを足さないでください。

地域のハッシュタグはどう作ればいいですか?

〈市区町村名〉と〈都道府県名〉を自分の地名で作ります。実測では47件中41件が地域名のハッシュタグを使っており、#尼崎耳鼻科 #西宮耳鼻科 #水戸眼科 のように地名と診療科名をつなげたハッシュタグを自分で作っている例が複数ありました。患者さんは近くの医院を地名で探すので、この枠は毎回付けます。

プロフィールのリンクは何を入れるのがいいですか?

予約ページ1本です。実測した47件のうち、リンクを予約ページにしていたのは2件だけでした。41件は自院サイトなど医院側のページ(うち2件は採用サイト)、2件はリンク集サービス、2件はリンクなしです。受診してほしいなら、ここが最も効く差になります。

DMで症状の相談が来たらどう扱えばいいですか?

診察していない状態で答えることになるので、受けない方針を決めてプロフィールに書いておくのが安全です。実測では47件中5件が「DMでは個別の相談・予約を受けていない」と明記していました。厚生労働省の事例解説書は返信も医療広告に相当するとしているため、答えた内容もそのまま広告として見られます。

自由診療のメニューを載せるときは何が必要ですか?

医療法施行規則第1条の9の2が定める4つの条件のうち、自由診療については、通常必要とされる治療等の内容と費用等に関する事項、そして主なリスク・副作用等に関する事項の提供が必要です。あわせて問い合わせ先の明示も必要になります。事例解説書が1つの投稿で情報が完結していることを求めているので、これらは同じ投稿の中に入れてください。

院長個人のアカウントなら、規制の対象外ですか?

対象外にはなりません。厚生労働省の事例解説書は、医療広告に相当するものとして「個人アカウントによる情報であっても、医療機関・医師等への特定性と誘引性をいずれも有する場合」を挙げています。院名を書いて来院を促していれば、医院の公式アカウントと同じ扱いです。

スタッフ募集にも使えますか?

使えます。実測した47件のうち、プロフィール文に採用の語があったのは7件、リンク先が採用サイトだったのは2件(どちらも在宅・訪問診療)、採用系のハッシュタグを1回でも使ったのは12件でした。ただし採用系のハッシュタグが付いた投稿は1,166件中38件で、患者さん向けが主です。患者さん向けの投稿と求職者向けの投稿は分け、ハッシュタグで切り替えてください。

投稿頻度はどのくらいが目安ですか?

フィード週2〜3本、ストーリーズ週3〜5回が目安です。無理のないペースを優先してください。インフルエンザ・花粉症のように受診が集中する時期がある診療科は、その1〜2か月前から投稿を用意しておくと間に合います。

Googleビジネスプロフィールとどちらが大事ですか?

来院直前の検索ではGoogleビジネスプロフィールが強く、Instagramは「院の雰囲気とやっていることを事前に知ってもらう」役割で補完する関係です。どちらか一方ではなく、診療時間と休診日はどちらにも同じ内容を載せておいてください。

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