SNSはじめるくん

整体院のインスタグラムの始め方

整体院・整骨院のInstagramを、開設からプロフィール、ハッシュタグ、あはき師法・柔道整復師法の広告規制まで順番にまとめました。そのままコピペして使えるプロフィール文5例と、実際に運用されている施術系アカウント15件の投稿180件から集計したハッシュタグを載せています。ルールの部分は、e-Gov法令検索の条文原本と、厚生労働省が2025年2月に公表した最新のガイドラインを実際に取得して読めた範囲だけを書いています。

個人整体院・整骨院向け

プロフィール実例と実測ハッシュタグ、あはき法・柔道整復師法の広告規制【2026年版】

整体院・整骨院のInstagramを始める前に、必ず押さえておきたい分かれ道が1つあります。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の国家資格を持つ施術者は、あはき師法第7条・柔道整復師法第24条により、広告できる事項が氏名・住所・施術所名・電話番号・所在地・施術日時など、ごく限られたリストだけに絞られます。これは医療機関の広告規制よりもさらに狭く、症状名や効果、施術方針についてはほぼ書けません。一方、国家資格を持たない「整体師」はこの2つの法律の対象外です。つまり同じ『整体院・整骨院』というくくりでも、自分がどちらの立場かで書けることが大きく変わります。開設前にこの違いを整理しておくと、あとで投稿を消す事態を避けられます。

最終更新: 2026-08-06

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整体院が開設前に知っておくこと

最初に確認すること
自分は国家資格保有者(あはき師・柔道整復師)か、無資格の整体師か
国家資格保有者の広告制約
氏名・住所・施術所名・電話番号・施術日時など限定列挙のみ(症状名は書けない)
『整体』という施術所名
あはき師・柔整師が名乗ると広告不可の名称とされている(ガイドライン明記)
実測のハッシュタグ活用度
15アカウント中、個人ブランド系ほどハッシュタグを多用。国家資格の院名を出す院は少なめ

開設〜運用開始までの4ステップ

アカウント開設からプロフィール設計、最初の投稿、運用リズムまでの順序。上から順に進めれば迷いません。

ステップ 1

アカウントを開設する

開設前に、自分が国家資格保有者(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)か、無資格の整体師かを確認します。ここでどちらに当たるかで、この先のプロフィール・投稿の書き方が変わります。

  • 設定 →「アカウントの種類とツール」→「プロアカウントに切り替える」を選ぶ
  • カテゴリは候補の中から院の業態に近いものを選ぶ
  • 国家資格保有者は施術所名に「整体」「カイロプラクティック」等を使わない(ガイドラインが広告不可の名称として明記)
  • ユーザーネームは屋号または施術者名+地域名にする

整体院ならでは: 整体院・整骨院は施術者の人柄が来院動機になりやすいため、店舗名だけの匿名アカウントより施術者個人が前面に出るアカウントの方が向いている場合が多いです。実測した15件でも、フォロワー数が多いアカウントは施術者本人の名前や愛称を前面に出したものが中心でした。

ステップ 2

プロフィールを設計する

国家資格保有者は、あはき師法・柔道整復師法が定める限定列挙の範囲内でプロフィールを書きます。無資格の整体師は、この2つの法律の対象外ですが、「治る」「治療」等の医療的な表現は医師法上のリスクがあるため避けます。

  • 国家資格保有者は、氏名・住所・施術所名・電話番号・所在地・施術日時の範囲で書く(症状名・効果は書けない)
  • 無資格の整体師は、施術方針・こだわりを自由に書けるが「治る」「治療」等の医療的な断定表現は避ける
  • 「絶対」「100%」「日本一」「No.1」等の最上級表現・優良性を示す表現は使わない(事実であっても不可とガイドラインに明記)
  • プロフィールリンクはLINE予約または予約システム1本に絞る

ステップ 3

最初の10投稿を準備する

投稿のテーマは下の「最初の10投稿」を順番に使います。国家資格保有者は、Instagramの公開投稿もあはき師法・柔道整復師法の広告規制の対象になる場合があることに注意してください。

  • 院内・施術者の紹介投稿を先に揃える
  • 国家資格保有者は、症状の解説・セルフケア動画も限定列挙の範囲を超えないか確認しながら進める(実質的に難しい場合が多い)
  • 無資格の整体師は「今日からできる1つの動作」等のセルフケア発信を専門知識の提供として活用できる
  • お客様の声を使う場合は掲載可否の同意を先に取り、効果を保証する表現にしない

ステップ 4

運用リズムを固定する

最初の10投稿を出し終えたら、無理のないペースで継続します。詳しい頻度は下の「投稿リズムの目安」を参照してください。

  • 投稿する曜日・時間帯をあらかじめ決めておく
  • 公開範囲を限定していないInstagram投稿は、要件を満たせば広告として扱われうる(ガイドラインVI.1(1)イ)ことを踏まえて毎回見直す
  • 1週間続けたらインサイトでプロフィール表示数を確認する

そのまま使えるプロフィール文5例(整体院・整骨院・接骨院・鍼灸院)

〈 〉の中を自分の情報に置き換えれば、そのまま貼って使えます。国家資格保有者向けの例は、あはき師法・柔道整復師法の限定列挙(氏名・住所・施術所名・電話番号・所在地・施術日時)の範囲に収めています。無資格の整体師向けの例は、この制約を受けませんが医療的な断定表現は避けています。

1. 柔道整復師が運営する接骨院・整骨院(国家資格保有者・限定列挙対応)

柔道整復師の資格で接骨院・整骨院を運営する施術者向け。

名前欄

〈院名〉(接骨院)|柔道整復師

自己紹介欄(62文字)

〈院名〉
柔道整復師
〈住所〉
☎️〈電話番号〉
施術日:〈月〜土〉/施術時間:〈9:00〜19:00〉
休日:〈日曜・祝日〉

リンク欄

予約システムまたは電話番号1本

柔道整復師法第24条第1項が広告できる事項を、柔道整復師である旨・氏名・住所、施術所名・電話番号・所在地、施術日又は施術時間、その他厚生労働大臣が指定する事項(届出をした旨・医療保険療養費支給申請ができる旨・予約制・休日夜間施術・出張施術・駐車設備)に限定しています。この例はその範囲だけで構成しています。症状名や効果に触れる表現は、柔道整復の技能・施術方法に関する事項として広告不可とされているため入れていません。

2. あはき師(はり師・きゅう師)が運営する鍼灸院(国家資格保有者・限定列挙対応)

はり師・きゅう師の資格で鍼灸院を運営する施術者向け。

名前欄

〈院名〉(鍼灸院)|はり師・きゅう師

自己紹介欄(64文字)

〈院名〉
はり師・きゅう師(国家資格保有)
〈住所〉
☎️〈電話番号〉
施術日:〈火〜日〉/施術時間:〈10:00〜20:00〉
予約制

リンク欄

予約システムまたは電話番号1本

あはき師法第7条第1項も柔道整復師法と同じ構造の限定列挙です。「国家資格保有」の表記はガイドラインで広告可能と明記されています。症状(肩こり・腰痛等)や効能(コリがほぐれる等)は、業務の種類(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう)を超えた技能・施術方法に関する事項にあたるため書けません。

3. 無資格の整体師(個人ブランド・セルフケア発信型)

国家資格を持たず、民間資格または独自の技術で施術を行う整体師向け。

名前欄

〈施術者名〉|整体で〈訴求ポイント〉

自己紹介欄(79文字)

〈一瞬で体を変える整体〉
フォローすると〈得られる変化〉が分かります
各質問はインスタライブで回答しています
施術申込みや各種お問い合わせはLINEから↓

リンク欄

LINE公式(予約・問い合わせ)1本

実測したうちだゆうじ(整体で心も身体も自由に!)は、あはき師法・柔道整復師法の対象になる国家資格の名称を使わず、セルフケア発信で信頼を積み上げる構成でした。無資格の整体師はこの2つの法律の限定列挙の対象外ですが、「治る」「治療」等の医療的な断定表現は医師法上のリスクがあるため避けています。

4. 複数店舗展開グループの接骨院(国家資格保有者・チェーン運営)

柔道整復師・はり師きゅう師が複数在籍する、複数店舗展開の接骨院・鍼灸院グループ向け。

名前欄

【公式】〈グループ名〉(接骨院・鍼灸院)

自己紹介欄(62文字)

〈グループ名〉
〈都道府県〉に〈50〉店舗以上展開
国家資格保有者による施術
健康保険、自賠責保険取扱い
予約制/土日祝営業

リンク欄

予約システム1本

実測したほねごり(接骨院・鍼灸院)は、店舗数・保険取扱いの有無・予約制の可否など、限定列挙に収まる範囲の実務情報を中心に構成していました。「あなたの元気応援団」等の一部表現は限定列挙の範囲外に見える点があり、厳密な運用では実務情報のみに絞る設計がより安全です。

5. 柔道整復師・鍼灸師の採用専用アカウント(学生・求職者向け)

柔道整復師・はり師きゅう師の学生・求職者に向けた採用専用アカウント向け。

名前欄

〈グループ名〉採用|柔道整復師・鍼灸師の学生さん向け

自己紹介欄(89文字)

柔道整復師・鍼灸師の学生さん向け採用アカウント
・現場のリアル
・院の雰囲気
・スタッフの素顔
〈エリア〉で〈4〉店舗展開
質問、店舗見学なんでもOK。とりあえずDMください!

リンク欄

採用サイトまたはDM1本

実測した太子堂鍼灸接骨院・整体院グループの採用アカウント(taishidou.jinji)は、患者さん向けの発信と分け、求職者だけに向けた採用専用アカウントを運用していました。採用目的の発信は施術の広告そのものではないため、限定列挙の制約を受けにくい設計です。

  • 〈 〉で囲んだ部分だけが差し替え箇所です。それ以外はそのまま使えます。
  • 自分が国家資格保有者か無資格の整体師かで、書ける内容が大きく変わります。判断がつかない場合は、下の「あはき師法・柔道整復師法の広告規制はどこに何が書いてあるか」を先に読んでください。
  • 国家資格保有者の例(1・2・4)は、限定列挙に収まる情報だけで構成しています。症状名・効果・施術方針を書きたい場合は法律上のリスクがあります。
  • 自己紹介欄は入力できる文字数に上限があるため、5例とも余白を残した長さにしています。

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ハッシュタグ設計

整体院・整骨院が実際に付けているハッシュタグ

実際に運用されている整体院・整骨院・接骨院・鍼灸院のInstagramアカウント15件の投稿180件を集計しました。ハッシュタグを1つでも付けていた投稿は41件(22.8%)で、ハッシュタグ付き投稿だけで見ると平均2.9個・最大5個でした。他業種と比べてハッシュタグ数そのものは少なめですが、個人ブランド系のアカウントほど多く使う傾向がありました。以下は実際に使われていたハッシュタグを枠ごとに分けたものです。

付け方の手順

  1. 国家資格保有者(あはき師・柔道整復師)は、症状名・効果を示すハッシュタグの使用に法律上の制約があります。資格名・業態名・地域名の範囲にとどめるのが安全です
  2. 無資格の整体師は、セルフケア・症状系のハッシュタグを使えますが、「治る」「改善」等の医療的な断定を含むハッシュタグは医師法上のリスクがあるため避けてください
  3. ハッシュタグ付き投稿だけで見ると平均2.9個でした。他業種と比べて少なめで、無理に数を増やす必要はありません
  4. 採用目的の投稿には、扱う場合のみ資格名・「学生」「就活」等の求職者向けハッシュタグを使う。患者さん向けの投稿には付けない

資格・業態名のハッシュタグ

採用アカウントが中心に使っていた枠。#柔道整復師 は8投稿・3アカウント、#鍼灸師 は7投稿・3アカウントでした。

#柔道整復師 #鍼灸師 #整体師 #接骨院 #整体院

求職者・患者双方が検索する言葉です。国家資格保有者のアカウントでは、施術内容そのものより資格名・業態名のハッシュタグが中心でした。

セルフケア・症状系のハッシュタグ(無資格の整体師・個人ブランド系で使用)

うちだゆうじが投稿7件で使っていた枠。#セルフケア は8投稿・2アカウントでした。

#セルフケア #ダイエット #肩凝り #首こり #運動 #ストレートネック #睡眠の質 #ボディケア

無資格の整体師・セルフケア発信型のアカウントで使われていた枠です。国家資格保有者がこの種のハッシュタグを使う場合、症状に関する広告として限定列挙の対象外になるリスクがあるため注意が必要です。

開業・経営系のハッシュタグ(開業コンサルタント・経営支援アカウント)

武蔵野メディカル(上田健二)が投稿3件で使っていた枠。#整骨院開業 #物療機器 #時短君 はいずれも3投稿でした。

#整骨院開業 #物療機器 #柔道整復師学生 #鍼灸学生 #治療家就活 #中途転職

施術院そのものではなく、開業支援・経営コンサルティングを行うアカウントで使われていた枠です。読者(施術院オーナー)向けの発信内容が異なるため、参考にする際は自分が患者向けか同業者向けかを区別してください。

個人ブランドの趣味・人柄系のハッシュタグ

たーち(予約の取れない金髪整体師)が投稿11件で使っていた枠。施術内容より趣味・日常のハッシュタグが中心でした。

#ストレッチ #hiroshima #rizin

施術効果ではなく、施術者本人の趣味・人柄を伝えるハッシュタグです。個人ブランドで指名を集めるアカウントで見られる型で、症状や効果を直接示さない分、国家資格保有者でも比較的使いやすい傾向があります。

集計元: 実際に運用されている整体院・整骨院・接骨院・鍼灸院(個人ブランド系・地域密着院・複数店舗展開グループ・採用専用アカウント・開業コンサルタントを含む)のInstagramアカウント15件の投稿180件(2026-08-06 取得。各アカウント直近12件)。上に載せたハッシュタグはすべてこの集計に実際に出てきたもので、当サイトが作った例ではありません。

あはき師法・柔道整復師法の広告規制は、どこに何が書いてあるか

国家資格保有者(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)の広告は、他の業種にない厳しさで規制されています。以下は2026年8月6日にe-Gov法令検索の条文原本と、厚生労働省が令和7年2月18日に公表した最新のガイドラインを実際に取得して確認した内容です。

  1. 限定列挙の事項でも、技能・施術方法・経歴には触れられない

    あはき師法第7条第2項・柔道整復師法第24条第2項は、上記①②(あはき)・①(柔整)の事項について広告する場合でも「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」と定めています。つまり「はり師です」とは書けても「◯年の経験があります」「効果の高い施術方法です」とは書けません。

  2. 『整体』は、あはき師・柔整師が名乗ると広告不可の名称とされている

    あはき・柔整広告ガイドラインIII.3(2)は、施術所の名称について「あはき、柔整以外の業態と紛らわしい名称」の例として「カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート」を挙げ、広告不可としています。あはき師法・柔道整復師法は国家資格保有者だけを規制対象としているため、これらの法律の対象にならない無資格の『整体師』は、この限定列挙そのものの対象外という位置づけになります。

    自分の施術所が国家資格に基づくものか、無資格の民間資格によるものかで、この規制が及ぶかどうかが変わります。判断に迷う場合は、施術所開設等届出を提出している保健所等の窓口に確認してください。

  3. Instagramの公開投稿も、要件を満たせば広告として扱われる

    ガイドラインVI.1(1)イは「SNSでの書き込み等」について、公開範囲が限られていない場合は広告の定義(誘引性・特定性・認知性)のうち『認知性』を満たすとし、①誘引性②特定性の要件も満たす場合には広告として取り扱うとしています。公開範囲を限定していても、SNSの性質上フォロワーへの伝達を通じて認知性を満たすとされる場合があります。国家資格保有者のInstagram投稿は、原則としてこの限定列挙の対象になると考えたほうが安全です。

  4. 『日本一』『No.1』『最高』は、事実でも掲載すべきでないとされている

    ガイドラインⅣ.4(2)は、ウェブサイト等に掲載すべきでない事項として「『日本一』、『No.1』、『最高』等、特定又は不特定の他の施術所等と自らを比較の対象とし、(中略)自らの施術所等が他の施術所等よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について利用者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあるもの」と明記しています。医療広告等ガイドラインと同じ立場です。

  5. 『◯%の満足度』『たった1回で効果を実感』も虚偽広告として扱うべきとされている

    ガイドラインⅣ.4(1)は、「『◯%の満足度』『改善率◯%以上』『◯%の人が効果を実感』『たった1回で効果を実感』『顧客満足度No1』」等の体験談・治療効果に関する表現や最上級表現について、「情報の有用性が限定的であり虚偽広告として取り扱うべきである」としています。加工・修正した施術前後の写真の掲載も、虚偽広告として扱うべきとされています。

資格広告できる事項(限定列挙)根拠条文
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師①施術者である旨・氏名・住所 ②業務の種類(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう) ③施術所の名称・電話番号・所在地 ④施術日又は施術時間 ⑤その他厚生労働大臣が指定する事項(もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼、届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨、予約制、休日夜間施術、出張施術、駐車設備)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条第1項
柔道整復師①柔道整復師である旨・氏名・住所 ②施術所の名称・電話番号・所在地 ③施術日又は施術時間 ④その他厚生労働大臣が指定する事項(ほねつぎ又は接骨、届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨、予約制、休日夜間施術、出張施術、駐車設備)柔道整復師法 第24条第1項

e-Gov法令検索の条文原本と、あはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日・厚生労働省)で確認(2026-08-06 取得)。

  • ここに書いた条番号・条文・ガイドラインの内容は、2026年8月6日にe-Gov法令検索の原文と厚生労働省公開のガイドラインPDFで確認したものだけです。
  • このガイドラインは令和7年2月18日公表と比較的新しいものです。それ以前の情報を参照している解説記事とは内容が異なる場合があります。

出典: e-Gov法令検索(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)e-Gov法令検索(柔道整復師法)厚生労働省(広告規制について/あはき・柔整広告ガイドライン)

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無資格の整体師は、何に気をつければいいか

あはき師法・柔道整復師法の対象にならない無資格の整体師にも、別の法律が及びます。以下は2026年8月6日に確認した内容です。

  1. 『治る』『治療』は医師法上のリスクがある

    医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すると3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはその併科)の対象です。整体師が疾病の診断・治療を行っていると受け取られる表現(『治る』『治療』『改善する』等)を使うと、無資格での医業とみなされるリスクがあります。あはき・柔整広告ガイドラインも、無資格者による広告について同様の考え方(虚偽・誇大な表現、不安を過度にあおる表現の禁止等)を示しています。

  2. 景品表示法の一般規制は、資格の有無を問わず適用される

    不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号(優良誤認表示の禁止)・第7条第2項(不実証広告規制)は、あはき師法・柔道整復師法の対象になるかどうかに関わらず、すべての事業者に適用されます。「日本一」「No.1」等の表現は、根拠を示せなければ優良誤認とみなされるリスクがあります。

  3. 実測: セルフケア発信で信頼を積む型が中心だった

    実測した15件のうち、無資格の整体師と見られるアカウント(うちだゆうじ・たーち等)は、セルフケアや日常の発信で信頼を積み上げる構成が中心でした。症状を断定的に『治す』のではなく、『今日からできる動作』のような専門知識の提供にとどめる書き方が、実測でも主流でした。

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開設1週目から4週目にやること

4ステップを終えたあと、最初の1か月で手が止まらないように週ごとに分けました。

  1. 1.

    1週目: プロフィールと、院・施術者が分かる3投稿

    プロアカウントに切り替え、上のプロフィール実例をもとに名前欄・自己紹介・リンクを埋めます。投稿は外観・院内・施術者紹介の3本。国家資格保有者は、この時点で限定列挙の範囲を必ず確認します。

  2. 2.

    2週目: 施術の流れと、ハイライト3枠

    カウンセリング→施術→アフターケアの流れを紹介する投稿を出します。ハイライトは「施術内容」「院内紹介」「予約方法」の3枠を作ります。

  3. 3.

    3週目: セルフケア発信(無資格の場合)または実務情報の拡充(国家資格保有者)

    無資格の整体師は「今日からできる1つの動作」のセルフケア投稿を1本。国家資格保有者は、予約制・保険取扱いの有無・出張施術の可否など、限定列挙に含まれる実務情報を拡充します。

  4. 4.

    4週目: リールを1本と、数字の確認

    30秒程度のリールを1本出します。あわせてインサイトでプロフィール表示数を確認します。

次に決めたい整体院のSNS設計

来院までの導線と、投稿前の確認事項を整える

院内の雰囲気や施術者の紹介を揃えたら、プロフィールから予約へ進める流れと、資格の有無に応じた表現の確認方法を決めておきます。

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整体院のSNS戦略を見る

施術の専門性と安心感を伝え、予約につなげる5媒体の役割と運用計画を整理します。

SNSの法務ガイドを確認する

効果表現、広告表示、事例紹介など、公開前に確認したい論点を見られます。

SNS運用の基本を確認する

プロフィールと投稿を、来院を検討する人が見やすい形に整える基本をまとめています。

最初の10投稿で何を出すか

フォロワー0の状態から見た人に「どんな店か・誰がやっているか」が伝わる10本。1日で揃える必要はなく、1〜2週間かけて順番に投稿すれば十分です。

  1. 1.

    院の外観・入口の写真

    初めて見た人が場所を把握できる外観・入口の写真。地図アプリと同じ見え方だと来院時の安心感になります。

  2. 2.

    院内(ベッド・照明)の写真

    清潔感・個室感が伝わる院内の写真。ベッド配置や照明のトーンを統一して撮影します。

  3. 3.

    施術者本人の紹介

    国家資格保有者は資格名・氏名・住所の範囲で。無資格の整体師は経歴・施術方針を自由に書けますが医療的な断定表現は避けます。

  4. 4.

    セルフケア動画1本目(無資格の場合)/施術日・時間の案内(国家資格保有者)

    無資格の整体師は「自分でできる動作」を1本のリールで。国家資格保有者は限定列挙に含まれる施術日・施術時間・予約制の案内にとどめます。

  5. 5.

    院内の設備紹介

    駐車設備の有無など、限定列挙に含まれる実務情報を紹介する投稿です。

  6. 6.

    施術の流れ紹介

    カウンセリング→施術→アフターケアの3ステップを紹介。初めての来院に対する不安を減らします。

  7. 7.

    院の一日・開院ストーリー

    開院までの経緯や日々の様子。施術者の人柄が伝わる投稿として、来院動機の後押しになります。

  8. 8.

    お客様の感想(同意済み・効果を保証しない範囲)

    施術後に本人の同意を得た感想を1件掲載。効果を保証する表現・最上級表現は避け、無断掲載は絶対に避けます。

  9. 9.

    アクセス・営業時間の案内

    地図画像や最寄り駅からの道順、施術日・施術時間をまとめた投稿。ハイライトにも残します。

  10. 10.

    初めてのリール

    無資格の整体師はセルフケア紹介、国家資格保有者は院内紹介にとどめたリールを30秒程度で。

最初の10投稿のネタが決まったら、整体院専用の設計レポートを無料で作れます。

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最初の10投稿を出したあとの運用リズム

フィード週3本、ストーリーズ毎日、リール週1〜2本が目安

無理に毎日投稿する必要はありません。継続できるペースを優先してください。国家資格保有者は、投稿を増やすほど限定列挙の範囲を超えるリスクも増えるため、投稿前に毎回内容を見直すことが重要です。

月間のフォロワー・予約数の目安や90日の実行プランは 整体・接骨院 SNS 戦略 で詳しく解説しています。

参考にしたい整体院の実在アカウント

実際に運用されているアカウントを見ながら、投稿の雰囲気やプロフィールの書き方を確認できます。

@seitaitrip_uchida

うちだゆうじ / 整体で心も身体も自由に!

実測した15件の中でフォロワー数が最多クラス。セルフケア発信で信頼を積み上げる、無資格の整体師と見られる型の代表例です。

@honegori_official

【公式】株式会社ほねごり(接骨院・鍼灸院)

複数店舗展開の接骨院・鍼灸院グループの公式アカウント例。国家資格保有者らしく、店舗数・保険取扱い等の実務情報を中心に構成しています。

@taishidou.jinji

株式会社ハンドメディスン/太子堂鍼灸接骨院•整体院グループ/採用

柔道整復師・はり師きゅう師の学生・求職者向けに、患者さん向けとは別に運用されている採用専用アカウントです。

@kenjiueda12

開業支援のプロ|上田健二(武蔵野メディカル)

整骨院の開業・経営を支援するコンサルタントのアカウント例。施術院本体ではなく、施術院オーナー向けの発信を行っています。

開設直後にやりがちな失敗

1.

国家資格保有者が症状名・効果をプロフィールや投稿に書いてしまう

問題: あはき師法第7条・柔道整復師法第24条は、広告できる事項を限定列挙しており、症状名や効果に関する表現は含まれていません。Instagramの公開投稿もガイドライン上、広告として扱われる場合があります。

対策: 氏名・住所・施術所名・電話番号・所在地・施術日時など、限定列挙に含まれる情報だけで構成する。症状・セルフケアを発信したい場合は、あはき師法・柔道整復師法の対象にならない立場(無資格の整体師)としての運用を検討する。

2.

『絶対治る』『日本一』『満足度◯%』と書いてしまう

問題: あはき・柔整広告ガイドラインは、最上級表現・優良性を示す表現を『仮に事実であったとしても』掲載すべきでないとし、体験談・満足度等の表現も虚偽広告として取り扱うべきとしています。

対策: 事実を淡々と書く表現に置き換える。数字を出す場合も、優良性の比較にあたらない範囲にとどめる。

3.

あはき師・柔整師が施術所名に『整体』を使ってしまう

問題: あはき・柔整広告ガイドラインは『整体』をあはき・柔整以外の業態と紛らわしい名称の例として挙げ、広告不可としています。

対策: 施術所名には『◯◯接骨院』『◯◯鍼灸院』のような、資格に基づく名称を使う。

4.

Before/After写真を本人同意なく投稿してしまう

問題: トラブルの元になり、信頼を損ないます。

対策: 口頭でもよいので、投稿前に必ず同意を得てから使用する。

よくあるご質問

整体院はInstagramだけで集客できますか?

地域密着型の業種のため、InstagramとGoogleマップの併用が現実的です。まずInstagramでの発信を軌道に乗せてから、LINE予約導線を整えるのが順序として現実的です。

自分が国家資格保有者か無資格の整体師か、なぜ最初に確認する必要があるのですか?

書ける内容が大きく変わるためです。国家資格保有者(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)は、あはき師法第7条・柔道整復師法第24条により、広告できる事項が氏名・住所・施術所名・電話番号・施術日時などに限定されます。無資格の整体師はこの2つの法律の対象外ですが、医療的な断定表現には医師法上のリスクがあります。

施術効果を書いてはいけないのですか?

国家資格保有者は、あはき師法・柔道整復師法の限定列挙に効果・症状名が含まれていないため、原則として書けません。無資格の整体師は法律上この制約はありませんが、『治る』『治療』等の医療的な断定表現は医師法上のリスクがあります。

『整体院』という名前で開業したいのですが、問題ありますか?

あはき師・柔道整復師の国家資格保有者が施術所名に『整体』を使うと、あはき・柔整広告ガイドラインが定める『あはき、柔整以外の業態と紛らわしい名称』に当たり広告不可とされています。無資格の整体師にはこの規制自体が及びません。

お客様の声はどう集めればいいですか?

施術後に感想を一言もらい、SNS掲載の可否を確認してから使用してください。効果を保証する表現や最上級表現は避け、無断掲載は避けてください。

ハッシュタグはどれくらい付ければいいですか?

実測した15アカウントでは、ハッシュタグ付き投稿の平均は2.9個でした。国家資格保有者は症状・効果を示すハッシュタグを避け、資格名・業態名・地域名の範囲にとどめるのが安全です。

個人名と院名、どちらのアカウントがいいですか?

施術者の人柄が来院動機になりやすい業種のため、個人名を出したアカウント運用の方が向いている場合が多いです。

開設直後は何を優先すべきですか?

フォロワー数より、院の存在と信頼感が伝わる最初の10投稿を揃えることを優先してください。国家資格保有者は、その内容が限定列挙の範囲内かを最初に確認してください。

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