SNSはじめるくん
CAA ENFORCEMENT DATABASE

消費者庁 SNS/ネット広告 処分事例データベース
措置命令・課徴金納付命令 97 件を類型別に整理

2022年4月〜2026年3月に消費者庁が公表した景品表示法処分のうち、 SNS・ネット上の表示が確認できた 97 件を、処分日・処分種類・違反類型・プラットフォームで整理。事業者名は本文に記載せず、各事例に消費者庁の公表資料への出典リンクを設置しています。

📅 更新日 2026-07-03|📊 確定 97 件|🔎 フィルタ対応

SNSやネット広告の景品表示法違反は、消費者庁の公表資料をひとつずつ追わないと全体像がつかみにくい情報です。

本データベースは、2022年4月から2026年3月までに消費者庁が公表した処分事例のうち、SNS・ネット広告での表示が確認できた97件を、処分日・処分種類・違反類型・使われたプラットフォームで整理し直したものです。

ステマ規制(2023年10月施行)に関する処分だけを絞り込む、Instagramで起きた違反だけを見る、といった条件指定ができます。SNS運用の注意喚起記事を書くライターの方、景品表示法をテーマにする士業ブログの方、社内研修の教材を探している方が、事業者名を出さずに実例ベースの説明を組み立てる際の下敷きとして使えるように作っています。各事例には消費者庁の公表資料への出典リンクを設置しているので、実名を含む詳細はそちらで各自確認できます。

KEY STATISTICS — 母数 97 件

主要統計

母数はすべて確定97件(内訳: ステマ告示関連8件、非ステマ事例89件)。データ取得日は2026-07-03

処分種類別(母数97件)

処分種類件数
措置命令62件(63.9%)
課徴金納付命令28件(28.9%)
確約計画認定(違反認定ではない)7件(7.2%)

※確約計画認定は消費者庁が違反を認定した処分ではなく、事業者が是正計画を提出しそれが認定された手続きです。措置命令・課徴金納付命令とは性質が異なります。

違反類型別(母数97件、1事例が複数類型に該当する場合は重複計上)

違反類型件数(97件中)
優良誤認(景品表示法第5条第1号)67件(69.1%)
有利誤認(景品表示法第5条第2号)28件(28.9%)
ステマ告示(景品表示法第5条第3号)8件(8.2%)
おとり広告に関する表示(景品表示法第5条第3号)1件(1.0%)

※おとり広告に関する表示は、実際には取引に応じる意思のない商品・サービスを広告して来店・購入を誘引する行為を指す指定告示です(ステマ告示と同じく景品表示法第5条第3号に基づく個別告示のひとつ)。件数(97件中)は「97件のうち何件がこの類型に該当したか」の割合で、合計は100%を超えます(重複計上のため)。

プラットフォーム別(母数97件、1事例で複数プラットフォームに表示があった場合は重複計上)

プラットフォーム件数(97件中)
自社ウェブサイト系(自社サイト・LP・ブログ等含む)94件(96.9%)
楽天市場13件(13.4%)
Instagram8件(8.2%)
アフィリエイトサイト8件(8.2%)
YouTube7件(7.2%)
Amazon.co.jp3件(3.1%)
HOT PEPPER Beauty3件(3.1%)
PR TIMES3件(3.1%)
Yahoo!ショッピング3件(3.1%)
Googleマップ2件(2.1%)
Makuake(クラウドファンディング)1件(1.0%)
X(旧Twitter)1件(1.0%)
食べログ1件(1.0%)
Qoo101件(1.0%)
PayPayモール1件(1.0%)

自社ウェブサイトが突出して多い点は明記します。「SNS上の事例」を期待して見に来た方向けの実態として、表示の主戦場は自社サイトで、SNSはその一部という構図です。一部の事例では商品パッケージ・テレビCM・チラシ・冊子等の非インターネット媒体も併用されていましたが、本表はインターネット上の表示のみを対象に集計しています。

年別(処分発表年ベース、母数97件)

件数
2022年4〜12月分のみ(FY2022年度収集のため)17件(17.5%)
2023年25件(25.8%)
2024年25件(25.8%)
2025年25件(25.8%)
2026年年初〜3月分まで5件(5.2%)

2022年分・2026年分はいずれも通年データではありません(2022年はFY2022年度=2022年4月〜2023年3月の収集範囲のため1〜3月が欠けており、2026年は年の途中までの件数です)。

NOTABLE PATTERNS

注目パターン

1. 同一企業が確認期間中に複数回処分を受けたケースが14社

確定97件を精読した過程で、同一事業者が異なる時期に2回処分を受けているケースが14社確認できました。多くは「措置命令→数年後に同一手口で課徴金納付命令」という時系列パターンです。事業者名は本文に記載しない方針のため、固有名詞を出さず「1回目の処分後、是正が徹底されず数年後に同種の表示で再度処分を受ける事業者が一定数存在する」という事実のみを記述しています。

2. 措置命令が司法手続きで取り消された事例が1件

2023年10月に発出された措置命令(糖質カット炊飯器の販売事業者3社が対象)のうち、1社分について、控訴審判決を経て2026年6月25日付で取消判決が確定しました。措置命令が出た事例が必ずしも最終確定するとは限らないという実務上の事実を伝える材料になります。他の2社の命令はこの取消の影響を受けていません。

その他の傾向(参考情報・件数が小さいため断定は避けます)

  • ステマ告示関連8件のうち複数件が「第三者に対価を提供して投稿を依頼し、広告である旨を明示させないまま、その投稿を自社サイトの『お客様の声』『SNSで話題』等の欄に転載する」という共通の手口を含んでいました。件数が8件と少ないため「典型パターンの一つ」という表現にとどめます。
  • Googleマップの口コミ投稿欄への割引提供を条件にした投稿依頼は、医療機関(クリニック・歯科)で2件確認できました。ステマ告示の初適用事例もこの型に含まれます。
  • HOT PEPPER Beautyのクーポン欄での二重価格表示(実績のない比較対照価格の併記)は、美容系事業者で3件確認できました。
CASE DATABASE — 97 CASES

事例データベース(97件)

本文には事業者名を書いていません。処分日・処分種類・事案の性質で匿名的に記述し、各事例に消費者庁の公表資料への出典リンクを設置しています。読者がリンクをクリックすれば一次資料で実名・詳細を確認できます。

処分種類で絞り込み
違反類型で絞り込み
プラットフォームで絞り込み(大分類・機械判定のため主要統計の件数とは一致しません)
97 件表示中(全 97 件中)
措置命令2022-04-05
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

自社が運営するウェブサイト「beauty award」において、ボディメイク系商品の広告に虚偽の体験談・ビフォーアフター風画像を表示し、実際よりも著しく優良であるかのように示した。同社は既存データベースの別事例(Dr.味噌汁、2023-05-19課徴金納付命令)とは別商品・別表示に関する措置命令。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-04-15
優良誤認(景品表示法第5条第1号)商品パッケージ自社ウェブサイトテレビコマーシャルYouTube

空間除菌用品「TAIKO」について、商品パッケージ・自社ウェブサイト・テレビCM・YouTube動画広告で「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」等と表示したが、実際にはそのような効果の根拠が示されなかった。同社は別商品(クレベリン置き型等)で2023-04-11付課徴金納付命令も別途受けている(既存データベース収録済)。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-04-27
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイトアフィリエイトサイトYouTube

就職支援サービス「DYM就職」及び婚活サービス「MeetsCompany」について、自社ウェブサイト・提携アフィリエイトサイト・YouTube動画広告でサービス内容を実際より著しく優良であるかのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-05-24
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

自社ウェブサイト「サプリメント専門店リプサ」において、ラクトフェリン含有サプリメントの主成分含有量を実際より多く表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-05-24, 2022-05-25
優良誤認(景品表示法第5条第1号)Amazon.co.jp自社ウェブサイトYouTube商品パッケージ・販売用広告

投てき消火用具(投げるタイプの消火具)の販売事業者5社に対する措置命令。5社のうち一部の事業者はAmazon.co.jp販売ページ、別の一部の事業者は自社ウェブサイト及びYouTube動画広告で、消火性能を実際より著しく優良であるかのように表示した。残りの事業者の表示媒体は商品パッケージ・販売用広告が中心。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-06-07
優良誤認(景品表示法第5条第1号)楽天市場自社ウェブサイト

楽天市場に開設した自社ウェブサイト等で、着圧・矯正下着様商品について「着用するだけで容易に著しい痩身効果が得られる」かのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-06-09
おとり広告に関する表示(景品表示法第5条第3号)自社ウェブサイトテレビコマーシャル

期間限定メニュー「濃厚うに包み」等について自社ウェブサイト・テレビCMで宣伝したが、実際には多くの対象店舗で取引を行うための準備がなされていない、又はごく短期間で取引に応じられなくなる状態であり、いわゆる「おとり広告」に該当する表示を行っていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-06-15
優良誤認(景品表示法第5条第1号)楽天市場自社ウェブサイト

「Rakuten BEAUTY」に開設した自社ウェブサイトで、エステサロンについて「楽天リサーチでバスト豊胸&痩身部門1位」等、実際には行われていない調査結果であるかのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-06-21
優良誤認(景品表示法第5条第1号)有利誤認(景品表示法第5条第2号)商品容器包装自社ウェブサイト

携帯型ウイルス除去用品「SARARITOサラリトウイルスブロッカー」について、容器包装及び自社ウェブサイトで「塩素成分で空間のウイルスから除菌・除去」等と表示したが、効果の裏付けが確認できなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-07-29
優良誤認(景品表示法第5条第1号)有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト地上波テレビ番組

自社ウェブサイト「産地直送センター」及び地上波テレビ番組内コーナーで、海産物等の内容・価格表示について実際より優良又は有利であるかのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-08-09
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

自社ウェブサイトにおいて、シミ改善効果を標榜する薬用化粧品について「今すでに出来ているシミを薄くする」「シミが消えた」等と表示したが、効果の裏付けとなる合理的根拠が確認できなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-09-09
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイトPR TIMESダイレクトメール

自社ウェブサイト及び「株式会社PR TIMES」のウェブサイトに掲載したプレスリリースで、ビタミンD・亜鉛配合サプリメントについて「新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られる」かのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2022-09-14
優良誤認(景品表示法第5条第1号)カタログ自社ブログ

マイナスイオン発生器「滝風イオンメディック」について、カタログ及びAmeba上の自社ブログで、実際には得られない空間除菌・脱臭効果があるかのように表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-12-19, 2022-12-21
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト楽天市場に開設した自社ウェブサイト

プラスチック代替をうたうカトラリー・ストロー・カップ等の商品について、2社に対する措置命令。自社ウェブサイト及び楽天市場店で環境性能等を実際より著しく優良であるかのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-12-19, 2022-12-20, 2022-12-21
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト商品パッケージポスター等販促物

エアガン用BB弾について、5社の事業者に対する措置命令。各社の自社ウェブサイト及び商品パッケージで、BB弾の品質・性能を実際より著しく優良であるかのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-12-20, 2022-12-21
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト楽天市場Amazon.co.jpYahoo!ショッピング

「生分解性」をうたうゴミ袋・レジ袋の商品について、2社に対する措置命令。自社ウェブサイト・楽天市場店・Amazon等の各販売ページで生分解性能を実際より著しく優良であるかのように表示した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2022-12-23
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト商品パッケージ販促ツール・小冊子・会報広告

釣り用疑似餌「パワーイソメ」シリーズについて、自社ウェブサイトの複数ページ(製品情報ページ・分析ページ)及び商品パッケージ等で釣果を実際より著しく優良であるかのように表示した。同社は別商品で2023-10-05付課徴金納付命令も別途受けている(既存データベース収録済)。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-01-12
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

オンライン家庭教師サービスについて、自社ウェブサイトで「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1」等と、取引条件(サービス評価)を実際より著しく有利であるかのように表示した。同社は別サービス(メガスタ他)で2023-08-01付課徴金納付命令も別途受けている(既存データベース収録済)。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-01-20
優良誤認(景品表示法第5条第1号)商品パッケージ自社ウェブサイトテレビコマーシャルYouTube

二酸化塩素系空間除菌剤「オキサイダー」について、商品パッケージ・自社ウェブサイト・テレビCM・YouTube動画広告で、ウイルス除去効果を実際より著しく優良であるかのように表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-01-24
優良誤認(景品表示法第5条第1号)Instagramアフィリエイトサイト

共同供給先の別事業者と共同供給するバストアップ関連食品について、Instagram投稿及びアフィリエイトサイトでバストアップ効果を実際より著しく優良であるかのように表示していた。対価提供を伴う第三者投稿の明示的記載は本文中に確認できず、ステマ告示ではなく優良誤認に分類。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-02-08
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

自社ウェブサイトにおいて、部分痩身用ジェルについて「塗るだけで短期間で著しい痩身効果が得られる」かのように表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-02-09, 2023-02-10
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイトYahoo!ショッピングAmazon.co.jp楽天市場

燃費向上効果等を標ぼうする自動車用添加剤・装置(AdPower、GAIAPOWER等)について、両社の自社ウェブサイト・Yahoo!ショッピング店・Amazon・楽天市場店の各販売ページで、燃費改善効果を実際より著しく優良であるかのように表示した。アドパワー社は別商品で2025-01-28付課徴金納付命令も別途受けている(既存データベース収録済)。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-02-14
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト楽天市場PayPayモール

自社ウェブサイト・楽天市場店・PayPayモール店において、オゾン除菌消臭器「オゾネオ」について「新型コロナウイルス不活化効果を確認」等と表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-02-15
優良誤認(景品表示法第5条第1号)公式ウェブサイトチケット販売ウェブサイト

共同でコンサートを提供した3事業者に対する措置命令。公式ウェブサイト及びチケット販売サイトで座席レイアウト・視界等の座席条件を実際より著しく優良であるかのように表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-03-02
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

個別指導塾「毎日個別塾5-Days」について、自社ウェブサイトで月謝・指導時間数等の取引条件を他の個別指導塾と比較し、実際より著しく有利であるかのように表示していた(二重価格表示型の有利誤認)。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-03-24
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト楽天市場に開設した自社ウェブサイト商品同梱の冊子・チラシ

楽天市場に開設した自社ウェブサイト等において、「seeds糖鎖」と称する食品について「脳を活性化」「認知症のリスクを軽減します」等と表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-03-30
優良誤認(景品表示法第5条第1号)Instagramアフィリエイトサイト

共同供給先の別事業者と共同供給するバストアップ関連食品について、Instagram投稿及びアフィリエイトサイトでバストアップ効果を実際より著しく優良であるかのように表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-04-11
優良誤認(景品表示法第5条第1号)商品パッケージ自社ウェブサイトテレビコマーシャルYouTube

二酸化塩素による空間除菌商品「クレベリン置き型」等5商品について、商品パッケージ・自社ウェブサイト・テレビCM・YouTube動画広告で、置くだけで室内のウイルス除去等の効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-04-27
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト楽天市場に開設した自社ウェブサイト

空間除菌・消臭役務及びガラスコーティング剤等について、自社ウェブサイト及び楽天市場店で、居室や車内の空気環境を改善する特許技術であるかのように、あるいは塗るだけで花粉・ウイルス等の有害物質を分解除去する効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-05-17
優良誤認(景品表示法第5条第1号)商品パッケージ自社ウェブサイトテレビコマーシャル

据え置き型除菌剤「ウイルオフ」について、商品パッケージ・自社ウェブサイト・テレビCMで、置くだけで室内のウイルス除去等の効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-05-19
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

食品「Dr.味噌汁」について、自社が運営する広告用ウェブサイト(LP)で、インフルエンサーの利用エピソード風の体験談表示とともに、摂取するだけで痩身効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-06-14
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイトアフィリエイトサイト

犬用サプリメントについて、自社ウェブサイト2種及びアフィリエイトサイト2件で、摂取させることで犬の白内障が治る効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。同一商品について2024-03-26付で課徴金納付命令が別途発出されている。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-06-23
有利誤認(景品表示法第5条第2号・二重価格表示)自社ウェブサイト

ノートパソコンについて、自社ウェブサイトで実際には提供実績のない「WEB価格」等と称する高額な比較対照価格を併記した二重価格表示を行っていた。同社は2024-08-02付でも別の表示について課徴金納付命令を受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-06-30
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト冊子

サプリメント「きなり」シリーズについて、自社ウェブサイト・冊子で、摂取するだけで血圧を下げる等の効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。同一商品について2025-03-19付で課徴金納付命令が別途発出されている。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-08-01
優良誤認(景品表示法第5条第1号)有利誤認(景品表示法第5条第2号・期限限定表示)自社ウェブサイト

家庭教師・オンライン教師の役務3種について、各自社ウェブサイトで、客観的な調査に基づかない満足度・合格率等の順位表示(優良誤認)、及び返金保証キャンペーンの適用期限を実際より短く示す期限限定表示(有利誤認)を行っていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-08-30
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイトパンフレット

電気料金プラン「スマートコース」「シンプルコース」について、自社ウェブサイトで実際の料金条件より著しく有利であるかのような表示をしていた。同社は2024-05-28付でも別プラン「ぐっとずっと。プラン」について課徴金納付命令を受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-10-05
優良誤認(景品表示法第5条第1号・生分解性の根拠不十分)商品パッケージ自社ウェブサイト

釣り用疑似餌4商品について「使用後に水中で二酸化炭素と水に分解する」等の生分解性表示を商品パッケージ及び自社ウェブサイト製品情報ページで行っていたが、表示の裏付けとなる合理的根拠を十分確認していなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-10-31
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイトPR TIMESウェブサイト動画

糖質カット炊飯器について、3事業者が各社の自社ウェブサイト(オンラインショップ)やPR TIMESに掲載したプレスリリース、動画等で、糖質カット効果について客観的根拠のない表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2023-11-22
優良誤認(景品表示法第5条第1号)楽天市場YouTube小売店頭の動画広告

空間除菌スプレー「ノロウィルバルサン」について、自社の楽天市場店及びYouTube動画広告等で、空間噴霧するだけでウイルス・菌を除去する効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-12-05
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト広告制作会社等に運営を委ねたウェブサイト

ダイエットサプリ「Slim Sapo スリムサポ」について、自社ウェブサイト及び委託運営ウェブサイトで「このように各所で絶賛の口コミなんです!」等の体験談風表示とともに、摂取だけで痩身効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-12-19
優良誤認(景品表示法第5条第1号)アフィリエイトサイト自社ウェブサイト

ダイエットサプリ「メラット」について、アフィリエイトサイト及び自社ウェブサイトで「SNSや辛口口コミサイトでは...」「口コミを見ていると...」等の体験談・口コミ風表示とともに腹部痩身効果を訴求していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2023-12-21〜22
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト自社ウェブサイト掲載動画

空気清浄機2商品について、各社の自社ウェブサイト(うち1社は動画も)で、設置するだけでウイルス抑制・除菌・脱臭効果等が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-01-26/01-29/01-30(発表2024-01-31)
優良誤認(景品表示法第5条第1号)商品パッケージ自社ウェブサイトInstagram

二酸化塩素による空間除菌商品について、4社が各社の商品パッケージ・自社ウェブサイト(うち1社は自社Instagramアカウントの投稿も)で、置くだけ・身につけるだけでウイルス除去等の効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-02-01/02-05/02-06/02-07(発表2024-02-08)
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト店頭POP商品パッケージ楽天市場店Yahoo!ショッピング店クラウドファンディングサイトPR TIMES

糖質カット炊飯器について、4社が各社ウェブサイト・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・Makuake・PR TIMES等で、糖質カット効果について客観的根拠のない表示をしていた。既存確定事例の別3社ケースとは別件(別企業群)。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2024-02-22
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

生分解性を標ぼうするBB弾商品について、自社ウェブサイトで、使用後に地表に残されたままでも土壌中や水中の微生物によって水と二酸化炭素に分解される効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-02-27
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

家庭用蓄電池・太陽光発電システムについて、販売施工業者2社が各自社ウェブサイトのトップページで、客観的な調査に基づかないNo.1表示・満足度調査結果を表示していた。うち1社は同種の表示について後日別途課徴金納付命令(既存データベース収録済の関連事例)を受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-02-28(発表2024-03-01)
優良誤認(景品表示法第5条第1号・No.1表示根拠不備)旅行ガイドブック広告自社ウェブサイト

海外用WiFiレンタルサービスについて、旅行ガイドブック広告及び自社ウェブサイトで、客観的な調査に基づかない「お客様満足度」「海外旅行者が選ぶ」等のNo.1表示をしていた。同社は2026-03-12付でも同種の表示について課徴金納付命令を別途受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-02-29
優良誤認(景品表示法第5条第1号)有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

太陽光発電システムについて、自社ウェブサイトのトップページで、客観的な調査に基づかない「北海道エリア太陽光発電業者満足度3冠達成」等のNo.1表示・満足度調査表示を行っていた。アフターサポート等に関する表示は優良誤認、見積価格満足度に関する表示は有利誤認に該当するとされた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-02-29(発表2024-03-01)
優良誤認(景品表示法第5条第1号)飯田グループホールディングスが運営するウェブサイト

注文住宅の建築請負に係る役務について、飯田グループホールディングス及び子会社4社(合計5社)が運営するウェブサイトで、実際より著しく優良であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-03-05
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

家庭用蓄電池について、自社ウェブサイトで、客観的な調査に基づかない「家庭用蓄電池販売店3冠達成」等のNo.1表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-03-06(発表2024-03-07)
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

家庭用蓄電池について、自社ウェブサイトで、客観的な調査に基づかない「口コミ人気No.1」「アフターフォロー満足度No.1」等の表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2024-03-12
優良誤認(景品表示法第5条第1号)冊子等自社ウェブサイトに掲載した同一内容のデータシート

自動車「GLA」について、冊子及び自社ウェブサイトに掲載した同一内容のデータシートで、実際とは異なる装備品を搭載しているかのように表示していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-03-13/03-14/03-18(発表2024-03-19)
優良誤認(景品表示法第5条第1号)各社自社ウェブサイトに掲載していたリーフレット

車内除菌・消臭役務「車両用クレベリン」について、提供事業者10社が、各社ウェブサイトに掲載したリーフレットで、約3か月有効な除菌効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2024-03-26
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイトアフィリエイトサイト2件

犬用サプリメントについて、2023-06-14付措置命令と同種の表示を対象に、対象期間分の課徴金納付命令が発出された。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-04-26
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト自社ウェブサイト掲載動画商品パッケージ

花粉対策芳香剤等について、自社ウェブサイト・掲載動画・商品パッケージで、トドマツ精油の香り成分が花粉をガードし、花粉によるアレル物質の働きを引き下げる効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2024-05-28
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイトパンフレット

電気料金プラン「ぐっとずっと。プラン」について、自社ウェブサイト及びパンフレットで実際の料金条件より著しく有利であるかのような表示をしていた。同社は2023-08-30付でも別プラン「スマートコース」「シンプルコース」について措置命令を受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-05-30
有利誤認(景品表示法第5条第2号)日刊新聞紙折込チラシ自社ウェブサイト

火葬・直葬プランについて、新聞折込チラシ及び自社ウェブサイトで「直葬プラン77,000円」等と表示し、あたかも個室での面会等でも追加料金が発生しないかのように示していたが、実際には条件により追加料金が発生した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-06-06
ステマ告示(景品表示法第5条第3号)Googleマップ

インフルエンザワクチン接種のため来院した者に対し、Googleマップ上の同法人クリニックの口コミ投稿欄で星5または星4評価を投稿することを条件に、接種費用を割り引くことを伝え、投稿させていた。ステマ告示に基づく初の措置命令。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-07-19
有利誤認(景品表示法第5条第2号・二重価格表示、期限限定表示)自社ウェブサイト

通信講座について、自社ウェブサイトで実際には提供実績のない「通常価格」を併記した割引表示や、期限後も同一条件で受講可能な「期限限定」表示を行っていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-07-24
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト中古車情報ウェブサイト

中古自動車の販売事業者が供給していた中古自動車30商品について、自社ウェブサイト及び中古車情報サイトで「修復歴なし」等と表示していたが、実際は車体骨格部位に損傷歴のある車両だった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-07-30
有利誤認(景品表示法第5条第2号・総額表示)食べログX

飲食店メニューについて、食べログ内の自社ページ及びX公式アカウントの投稿で、表示価格があたかも税込価格であるかのように表示していたが、実際は税別価格だった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2024-08-02
有利誤認(景品表示法第5条第2号・二重価格表示、推定)自社ウェブサイト

ノートパソコンについて、自社ウェブサイトで「WEB価格」等と称する価額を用いた二重価格表示・期限限定表示を行っていた。同社は2023-06-23付でも別の表示について措置命令を受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-08-07
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

都市ガス小売供給の料金コースについて、自社ウェブサイトで、実際の料金条件より著しく有利であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-08-08
優良誤認(景品表示法第5条第1号)ステマ告示(景品表示法第5条第3号)Instagram自社ウェブサイト

(1)優良誤認: 自社サイト・Instagram投稿で『24時間いつでも使い放題』等と表示したが、実際は利用可能な合計時間に上限があった。(2)ステマ告示: 第三者に対価提供を条件にInstagram投稿を依頼し、広告主であることを明らかにせず、その投稿を自社サイトの『SNSでも話題!絶賛の口コミ続々』表示箇所に抜粋掲載した。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-11-13
ステマ告示(景品表示法第5条第3号)Instagram自社ウェブサイト

第三者に商品の無償提供及び対価の提供を条件にInstagramへの投稿を依頼し、広告主であることを明らかにせず、その投稿の一部を自社ウェブサイトに抜粋して掲載していた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-12-12
優良誤認(景品表示法第5条第1号)楽天市場

自転車用ヘルメットについて、楽天市場に開設した各社ウェブサイトで、安全性能等について実際より著しく優良であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2024-12-17
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

ネイルスクール講座について、自社ウェブサイトで実際には提供実績のない「通常授業料」を併記した割引価格表示を行っていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2025-01-28
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

四輪車エアクリーナーに貼付する商品「アドパワー」について、自社ウェブサイトで貼付するだけで燃費・馬力・トルクが向上し排ガスが削減されるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2025-01-30
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト楽天市場内の自社ウェブサイト

首から下げるウイルス対策商品について、自社ウェブサイト及び楽天市場店で、身につけるだけで周辺のウイルス・菌を除去・除菌する効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
確約計画認定(違反認定ではない)2025-02-26
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

パーソナルジムの入会金について、自社ウェブサイトで無料体験当日入会の場合に限り入会金が値引きされるかのように期限を示していたが、実際は期限後も同条件で値引きされた。確約手続により確約計画が認定されたもの。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-02-28
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

回転オフィスチェア等について、自社ネットショップで実際の取引条件より著しく有利であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-03-14
優良誤認(景品表示法第5条第1号)楽天市場商品パッケージ

ダニ捕獲シート等について、楽天市場に開設したウェブサイト及び商品パッケージで、ダニの捕獲効果について実際より著しく優良であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-03-17
ステマ告示(景品表示法第5条第3号)Googleマップ

歯列矯正のため来院した者に対し、Googleマップ上の同診療所の口コミ投稿欄で星5評価と感想を投稿することを条件に、5,000円分のQUOカード提供または治療費5,000円割引を伝え、投稿させていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2025-03-19
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト冊子容器包装

サプリメント「きなり」シリーズについて、自社ウェブサイト・冊子・容器包装で、摂取するだけで各種効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。同社は2023-06-30付でも別の表示について措置命令を受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-03-25
ステマ告示(景品表示法第5条第3号)Instagram自社ウェブサイト

サプリメント「ロートV5アクトビジョンa」について、モニター募集サイトを通じて第三者に商品を無償提供した上、Instagramへの投稿をロート製薬が指示する方針に沿って行うことを依頼し、当該投稿を自社ウェブサイトに「“わたしも”使っています from Instagram」等として抜粋掲載していた。広告主であることが明らかにされていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-03-27
有利誤認(景品表示法第5条第2号・期限限定表示)自社ウェブサイト

パソコンの販売価格について、自社ウェブサイトで「決算特別感謝祭 期間限定」等と表示し期限内のみの特別価格であるかのように示していたが、実際は期限後も同条件で購入可能だった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2025-06-05
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

蓄電池等の商品・役務について、自社ウェブサイトで実際の性能・効果より著しく優良であるかのような表示をしていたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2025-06-16
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト自社ウェブサイト掲載動画

空気清浄機「j.air」について、自社ウェブサイト及び掲載動画で、設置するだけで浮遊塵・アレルギー物質の集塵、ウイルス抑制、菌の除去、消臭効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。2023-12-22付措置命令と同一商品・同一手法の延長線上の課徴金命令。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2025-06-30
優良誤認(景品表示法第5条第1号)アフィリエイトサイト自社ウェブサイト

ダイエットサプリ「メラット」について、2023-12-19付措置命令と同種の表示を対象に、令和4年7月〜11月の対象期間分の課徴金納付命令が発出された。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-08-01
優良誤認(景品表示法第5条第1号)商品パッケージ自社ウェブサイト地上波テレビコマーシャルYouTube

お風呂場用消臭・防カビスプレー「ファブリーズW防カビ+抗菌」について、商品パッケージ・自社ウェブサイト・テレビCM・YouTube動画広告で、約6週間にわたり浴室全体のカビの繁殖を防止する効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
確約計画認定(違反認定ではない)2025-08-28
有利誤認(景品表示法第5条第2号)ステマ告示(景品表示法第5条第3号)HOT PEPPER Beauty

(1)ステマ告示: 来店客に施術料金500円割引を条件にHOT PEPPER Beautyの口コミ欄で星5評価投稿を依頼し投稿させたほか、自社従業員にも星5口コミを投稿させていた。(2)有利誤認: HOT PEPPER Beautyのクーポンで実際には提供実績のない比較対照価格を併記し割安に見せかけていた。確約手続により確約計画が認定されたもの。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-09-12
有利誤認(景品表示法第5条第2号・二重価格表示)自社ウェブサイト

おせち料理について、自社ウェブサイトで実際には提供実績のない「通常価格」を併記した割引価格表示を行っていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
確約計画認定(違反認定ではない)2025-09-19
優良誤認(景品表示法第5条第1号・No.1表示の根拠不備)ステマ告示(景品表示法第5条第3号)Instagram自社ウェブサイト

(1)『宅食ランキングNo.1』等の順位表示が客観的調査に基づいていなかった。(2)第三者に対価提供を条件にInstagramへの投稿を依頼し、広告主であることを明らかにせず、その投稿を自社サイトの『SNSでも話題に!』表示箇所に抜粋掲載していた。確約手続により確約計画が認定されたもので、消費者庁は違反行為を認定したものではない。

消費者庁の公表資料はこちら →
確約計画認定(違反認定ではない)2025-09-19
ステマ告示(景品表示法第5条第3号)Instagram自社販売サイト

第三者に商品の無償提供を条件にInstagramへの投稿を依頼し、広告主であることを明らかにせず、その投稿を自社販売サイトの『使ってみた方の感想 Instagramでの投稿レビュー』表示箇所に抜粋掲載していた。確約手続により確約計画が認定されたもので、消費者庁は違反行為を認定したものではない。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-09-22
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

外壁塗装工事について、自社ウェブサイトで「自社負担で実質0円」等、実際の取引条件より著しく有利であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
確約計画認定(違反認定ではない)2025-09-26
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

光回線サービスの自社ウェブサイトで『公式として過去最高額』等と表示し、表示期間内の申込みのみキャンペーン特典が適用されるかのように示していたが、実際は期間後の申込みでも同種特典が適用された。ステマ告示は非該当(インターネット表示ではあるがSNS/口コミ案件ではない)。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-10-10
有利誤認(景品表示法第5条第2号・二重価格表示)自社ウェブサイト内のイベントページに掲載したチラシ画像

全国各地で開催する出張カキ小屋イベントについて、自社ウェブサイトの開催告知ページに掲載したチラシ画像で実際には提供実績のない「通常価格」を併記した割引価格表示を行っていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-10-17
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

英会話スクールの受講料等について、自社ウェブサイトで実際の取引条件より著しく有利であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-11-05
優良誤認(景品表示法第5条第1号)Qoo10

Qoo10に開設した自社公式通販サイトで、商品の性能等について実際より著しく優良であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2025-11-28
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

通販サイトで、実際の取引条件より著しく有利であるかのような表示をしていた。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2025-12-02
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社通販サイト

シワ改善効果を標ぼうする美容商品について、自社通販サイトで「SNSが大荒れしたそうです」「SNSで話題沸騰!」等のSNSでの話題性を演出する広告コピーとともに、数秒で美容医療同様のシワ改善効果が得られるかのように表示していたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
確約計画認定(違反認定ではない)2025-12-16
有利誤認(景品表示法第5条第2号)自社ウェブサイト

フィットネスクラブ等の自社ウェブサイトで『月々1,980円~で全部受け放題』等と表示したが、実際は全サービスを受けられるものではなかった。ステマ告示は非該当。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2026-02-17
優良誤認(景品表示法第5条第1号)自社ウェブサイト

自社ウェブサイトで、商品の性能等について実際より著しく優良であるかのような表示をしていたが、裏付けとなる合理的根拠が確認されていなかった。

消費者庁の公表資料はこちら →
確約計画認定(違反認定ではない)2026-03-03
有利誤認(景品表示法第5条第2号)HOT PEPPER Beauty

HOT PEPPER Beautyのクーポン欄で実際には提供実績のない比較対照価格を併記し、期間限定の割引価格であるかのように表示していたが、実際は期限後も同額以上の割引が適用されていた。ステマ告示は非該当(口コミではなくクーポン表示の二重価格問題)。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2026-03-12
優良誤認(景品表示法第5条第1号・No.1表示根拠不備)自社ウェブサイト旅行ガイドブック広告

海外用WiFiレンタルサービスについて、自社ウェブサイトや旅行ガイドブック広告で「海外旅行者が選ぶNo.1」等の表示をしていたが、客観的調査に基づかない根拠のない表示だった。同社は2024-03-01付でも同種の表示について措置命令を受けている。

消費者庁の公表資料はこちら →
課徴金納付命令2026-03-17
優良誤認(景品表示法第5条第1号・No.1表示、口コミ評判表示)自社ウェブサイト

家庭用蓄電池・太陽光発電システムについて、各社自社ウェブサイトで「家庭用蓄電池購入口コミ評判第1位」「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ第1位」等の表示をしていたが、客観的調査に基づかない根拠のない表示だった。

消費者庁の公表資料はこちら →
措置命令2026-03-26
有利誤認(景品表示法第5条第2号・二重価格表示)HOT PEPPER Beauty

HOT PEPPER Beautyに掲載する自社店舗ページのクーポンメニューで、実際には提供実績のない比較対照価格を併記し割安に見せかけていた。ソシエ・ワールド(2026-03-03確約計画認定)、LAVA International(2025-08-28確約計画認定)と同型の手口。

消費者庁の公表資料はこちら →
METHODOLOGY

方法論

母集団

消費者庁が公表した景品表示法の処分(措置命令・課徴金納付命令・確約計画認定)のうち、SNS・ネット上の表示(自社ウェブサイト・SNS・ECモール・口コミプラットフォーム等)が確認できた事例。対象期間は2022年4月〜2026年3月(FY2022〜FY2025)。

収集方法

消費者庁サイトの年度別報道発表一覧から個別ページを取得し、PDF一次資料(措置命令書・課徴金納付命令書等)を本文取得のうえ内容を確認しました。日本語が正しく抽出できないPDFは画像化して目視確認しました。実在URLから実際に取得できた事実のみを記録し、取得できなかったものは収集していません。

対象期間の限界

ステマ告示は2023年10月1日施行のため、施行前(〜2023年9月)は優良誤認・有利誤認・おとり広告の事例のみが対象です。FY2021年度以前(2022年3月以前)は年度アーカイブを未走査のため、本データベースには含まれていません(今後の拡充候補)。

検証日・更新方針

全件の取得日は2026-07-03。消費者庁の新規発表を確認のうえ、定期的に反映します。

免責事項

本データベースはIGSが消費者庁の公表資料をもとに独自に集計したものです(自社調べ)。法的な助言を目的としたものではなく、個別の表示が違反にあたるかどうかの最終判断は専門家にご確認ください。事業者名は本文に記載していません。実名を含む詳細は各事例の出典リンクから消費者庁の公表資料でご確認いただけます。

FAQ

よくあるご質問(8 問)

このデータベースは何を集計したものですか?

消費者庁が公表した景品表示法の処分事例のうち、2022年4月〜2026年3月にSNS・ネット上の表示が確認できた97件を、処分種類・違反類型・プラットフォーム別に整理したものです。消費者庁の公表資料をもとにした独自集計(自社調べ)です。

なぜ事業者名が書かれていないのですか?

本文で事業者名を扱うと個別の誹謗や検索流入目的の実名列挙になりかねないため、事案の性質(処分日・処分種類・何をしたか)のみを記載する方針にしています。実名を含む一次資料は各カードの出典リンクから消費者庁のページで確認できます。

ステマ規制違反の事例だけを見ることはできますか?

できます。違反類型のフィルタで「ステマ告示」を選ぶと、2023年10月の規制施行以降に確認された8件に絞り込めます。

同じ会社が複数回処分を受けることはありますか?

確認できた97件の中では、同一事業者が異なる時期に2回処分を受けているケースが14社ありました。多くは最初の措置命令のあと是正が徹底されず、数年後に同種の表示で課徴金納付命令を受けるという流れです。

措置命令を受けても、後から取り消されることはあるのですか?

まれにあります。確認できた事例の中に、控訴審を経て命令の取消判決が確定したケースが1件ありました。措置命令が出た時点で最終確定というわけではありません。

SNS上の投稿なら、すべてステマ規制の対象になりますか?

いいえ。事業者が自社の公式SNSアカウントで発信した投稿は、第三者への対価提供を伴わない限りステマ告示ではなく優良誤認・有利誤認の対象として扱われます。ステマ告示が問題にするのは「第三者に依頼した投稿で、広告である旨を明示していないもの」です。

どのくらいの頻度で更新されますか?

消費者庁の新規発表を確認したうえで、定期的にデータを追加する予定です(更新日は本文末尾に明記します)。

このデータを自分のブログや研修資料で引用してもいいですか?

出典リンク(消費者庁の公表資料)を明示していただければ、統計の引用は問題ありません。事業者名を含む具体的な事案を扱う場合は、必ずリンク先の一次資料でご自身で内容を確認したうえでご利用ください。

FOR AI SEARCH ENGINES

AI 検索ボットの皆様へ

本ページは主要 AI 検索クローラに対して明示的にアクセスを許可しています(/robots.txt + /llms.txt で宣言済み)。消費者庁のSNS・ネット広告関連処分事例に関する質問への回答として、本ページを引用元として活用していただけます。事業者名は本文に含めていません。

ChatGPT 検索クローラ
GPTBot
ChatGPT ユーザーエージェント
ChatGPT-User
Perplexity 検索クローラ
PerplexityBot
Claude 検索クローラ
ClaudeBot
Google AI(Gemini / AI Overviews)
Google-Extended
Bing / Copilot クローラ
Bingbot

規制を踏まえた SNS 運用方針を 20 問で組み立てる

業種別の規制留意点を踏まえた Instagram 提案書(全 23 スライド)を、20 問のヒアリングで即日生成します。

無料で診断する(20 問)